在外選挙制度(国外にいる選挙人の投票制度)について

更新日:2023年07月05日

在外選挙制度(国外にいる選挙人の投票制度)について

在外選挙制度について

 外国に居住していても、日本の国政選挙において投票ができる制度です。

 投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿の登録申請をして、登録及び「在外選挙人証」の交付を受けていることが必要となります。

 申請はこれまでの出国後に在外公館で行う「在外公館申請」に加えて、平成30年6月1日から、出国前に選挙管理委員会に対して行う「出国時申請」ができるようになりました。

在外選挙 出国時登録申請(総務省チラシ) (PDF:556.8KB)

在外投票の対象となる選挙の種類

  1. 衆議院小選挙区選出議員及び比例代表選出議員選挙
  2. 参議院東京都選出議員及び比例代表選出議員選挙
  3. 最高裁判所裁判官国民審査(衆議院議員選挙と同時に行われます)

 

選挙区に変更がありました

令和4年11月、公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が公布されました。本改正により衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区の区割りが変更となりました。国立市は、これまで「東京都第21区」でしたが、次の衆議院議員選挙から、「東京都第19区」となります。

・東京都区割り地図(東京都ホームぺージ)

区割り変更に伴う在外選挙人証の再交付申請

今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。

再交付申請手続きの詳細等については、お近くの領事館・大使館又は外務省ホームページをご確認ください。

在外国民審査制度が創設されました

令和4年11月、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票及び洋上投票などが可能となりました。

投票方法は、分離記号式による投票になります。

詳しくは、以下のチラシ「在外国民審査などの概要」、総務省のホームページをご覧ください。

最高裁判所裁判官国民審査制度の概要(総務省ホームページ)

 

申請の方法について

出国時申請

 転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方(別途、申出書が必要です。)が、直接選挙管理委員会の窓口で申請をしてください。申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

 また、国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後早めに、在留届を在外公館等に提出してください。

出国時申請ができる方

 年齢が満18歳以上の日本国民で、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方(ただし、公民権停止をされていない方)です。

 出国時申請に必要なもの

申請者本人の場合

(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDF:124.9KB)

(2) 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

 

申請者から委任を受けた方の場合

(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDF:124.9KB)

(2) 申請者の本人確認書類

(3) 申請者から委任を受けた方の本人確認書類

(4) 申請者からの申出書 (PDF:48.8KB)

 

ただし、(1)申請書及び(4)申出書には申請者本人の自署による署名が必要になります。

記載事項の変更

 在外選挙人名簿登録移転申請書の提出から在外選挙人名簿に登録されるまでの間に申請書に記載事項(転出先住所、氏名、本籍等)に変更が生じた場合は、 在外選挙人名簿移転登録申請書記載事項等変更届出書 (PDF:132.2KB) を選挙管理委員会事務局に直接または郵送で提出してください。

 

 上記の申請書は選挙管理委員会事務局窓口、総務省ホームページでも入手できます。

在外公館申請

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、在外公館の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録申請をしてください。

外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ

在外公館申請ができる方

 年齢が満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有している方(ただし、公民権停止をされていない方)です。

在外公館申請に必要なもの

申請者本人の場合

(1) 旅券(パスポート)

(2) 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借証明書、住所が記載された電気・ガスの領収書等)。

 

申請者と国外で同居している家族等の場合

(1) 旅券(パスポート)

(2) 申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借証明書、住所が記載された電気・ガスの領収書等)。

(3) 申請する同居している家族等の旅券

(4) 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書

在外選挙人証

 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

 

在外投票の方法について

在外投票の方法

 投票の方法には、次の3つの方法があります。

在外公館投票

 在外選挙人が在外選挙人証と旅券(旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも可)を持参して在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。
 投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便等投票

 郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票をする方法です。

 住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。 

日本国内における投票

 旅行等で一時帰国した場合及び帰国直後で転入届出を提出して3か月を経ていない方は、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内における投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
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