成年後見制度

更新日:令和2年7月28日

成年後見制度とは

 認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。

  1. 本人の判断能力が欠けているのが通常の状態の場合:後見
  2. 本人の判断能力が著しく不十分な場合:保佐
  3. 本人の判断能力が不十分な場合:補助

任意後見制度とは

 本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくと、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。

申立てはどこでするの?

 申立ては、本人の住所地(原則として住民登録地)を管轄する家庭裁判所で、東京家庭裁判所立川支部になります。

申立てをすることができる人は?

 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人など、任意後見人、成年後見監督人など、市区町村長、検察官です。
 配偶者や四親等内の親族がいない場合や拒否している場合、確認できるが連絡がつかない場合、本人に対し虐待がある場合など親族などによる申立てが期待できず、放置できない状況の時は、市長が変わって申立てをすることができます。

申立てに必要な書類は?

  1. 申立書
  2. 申立て事情説明書
  3. 本人の財産目録及びその資料
  4. 本人の収支予定表及びその資料
  5. 後見人等候補者事情説明書
  6. 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  7. 本人の住民票又は戸籍の附票
  8. 後見登記されていないことの証明書(東京法務局後見登録課で発行)
  9. 診断書(成年後見制度用)

などがございます。書類は家庭裁判所にあります。

申立て費用などは?

  1. 申立てに係る費用:6,670円から9,210円です。(印紙、切手代)
    ただし、医師による鑑定が必要となれば、約10万から20万円かかります。
  2. 後見人などへの報酬:月約2万円からです。(裁判所が金額を決定します。)
  3. 家庭裁判所に申立て後、審判がされるまでの日数:一般的に約2カ月から3カ月かかりますが、事例によっては、それ以上かかることもあります。

法定後見の開始までの手続の流れ

法定後見の開始までの手続きの流れ

  1. 申し立てのため来庁する日時を決めている裁判所もあります。
  2. 調査官などが申立人、後見人候補者、本人から事情を聴きます。
  3. 本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
  4. 後見等の開始の審判と同時に後見人等の選任もします。

お問い合わせ先

名称:東京家庭裁判所立川支部(後見係)
住所:郵便番号190-8589 東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0322(直通) 又は 042-845-0324(直通)

法務省のホームページ(成年後見制度について)(外部リンク)

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お問い合わせ
健康福祉部 福祉総務課 地域福祉推進係


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