こども医療費助成制度
【お知らせ】令和5年4月1日からのこども医療費助成制度 対象者の拡大について
令和5年4月1日から下記1、2のとおり、医療費助成の対象を高校生相当年齢までの児童に拡大し、所得制限を撤廃します。これにより、保護者の所得に関わらず、高校生相当年齢までの児童の医療費助成を受けることができます。
1、中学生の保護者の所得制限を撤廃
現在、所得制限超過を理由に医療証をお持ちでない中学生の児童についても、令和5年4月1日から医療費助成を受けることができます。ただし申請が必要です。マル子医療証をお持ちでない保護者に対し、令和5年1月下旬頃、申請書等を送付する予定です。
2、対象者を高校生相当年齢まで拡大(所得制限なし) 通称:マル青(あお)
【対象者】
国立市内に住所を有する「高校生等(注1)」を養育している者(注2)
(注1) 15歳の4月1日から18歳の3月31日までの間にある者であり、高校に在学している者に限定しない。
(注2) 高校生等が何人からも監護されておらず国立市が必要と認める場合は当該高校生等本人。
【助成内容】
医療保険の自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。
ただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります(マル子医療証の助成内容と同じです。)。
【申請について】
●現中学3年生のうち、マル子医療証(令和4年3月31日まで有効)を持っている児童→申請不要。令和5年3月下旬頃マル青医療証を送付します。
●現中学3年生のうち医療証を持っていない児童及び現高校1、2年生相当の児童→申請が必要です。令和5年1月下旬頃、申請書等を送付する予定です。
1.対象となる方(現行のこども医療費助成制度について)
● 国立市に住所を有し、健康保険に加入している中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日))までの間にある児童を養育している方のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が対象となります。ただし、中学校1年生以上の児童を養育している方には所得の制限があります。また、対象となる方にはマル乳・マル子医療証を交付します。
下記のいずれかに該当する児童を養育している方は対象となりません。
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所している
- 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている
- 児童が心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている
2.助成の範囲
マル乳医療証(小学校就学前の児童)
医療保険の自己負担分(2割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。
マル子医療証(小学生・中学生)
医療保険の自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。
ただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります。
交通事故など第三者の行為による負傷などについての医療費は、本来加害者が責任を負うものですが、健康保険証が使用できれば医療証(マル親・乳・子)を使うことができます。
下記のものは助成の対象となりません。
- 医療保険の対象とならないもの
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象となるもの
- 学校保健安全法に基づく給付の対象となるもの
- 加入健康保険から支給される高額療養費・付加給付の対象となるもの
(自己負担限度額は助成の対象となります) - 他の医療費公費負担事業の対象となるもの
(一部負担金は助成の対象となります)
3.申請の手続きについて
医療費の助成を受けるためには、「交付申請書」の提出が必要になりますので、出生日や転入日から30日以内に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください(郵送可)。対象となる方には、マル乳・マル子医療証を交付します。なお、医療証の有効期間は毎年9月末までで、10月に更新します。
申請が遅れると、医療証の有効期間の開始が申請日からになりますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
- 対象児童の健康保険証の写し
- 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意
- その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- 30日以内に申請書類が揃わない場合はご相談下さい。
4.助成の方法
対象児童が受診した際に、病院等の窓口で健康保険証と医療証を提示することにより、医療費を助成します(助成分が差し引かれて請求されます)。
自己負担した場合
以下のような場合には、病院等の窓口で医療費を支払った後に、子育て支援課 子育て支援係 に申請をして、助成分の医療費の払い戻しを受けることができます。 (都外入院で高額の場合、自己負担が生じる場合もあります)
ただし、5から7の場合には、加入健康保険に申請をして払い戻しを受けた後に、ご申請ください。
- 都外の病院等の本制度を取り扱わない病院等で受診したとき
- 医療証を提示しないで受診したとき
- 対象児童が都外の国民健康保険組合に加入しているとき
- 入院時食事療養標準負担額を支払ったとき
- はり・きゅう、あんま・マッサージ等を受けたとき
- 治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズ等を作成したとき
●治療用メガネ等は、眼鏡38,902円、コンタクトレンズ1枚16,324円の上限額があ ります。
7.保険証を提示しないで受診したとき
助成分の医療費の払い戻しを受けるためには、「支給申請書」の提出が必要になります。下記のものを添えて、子育て支援課 子育て支援係 に申請してください。
なお、払い戻しは、翌月末または翌々月末に口座振り込みにて行います。(9月は医療証の更新処理を行うため、10月になる場合があります)
- 領収書
(対象児童の氏名、受診年月日、入院・外来の別、診療科目、保険点数、領収額、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が明記されているもの)
(原本を加入健康保険に提出した場合は写し) - 対象児童の健康保険証の写し
- 対象者名義(医療証の保護者の欄にお名前がある方)の金融機関の口座がわかるもの
- (5から7の場合)加入健康保険からの支払いを証明するもの
(支給決定通知書等) - (6の場合)医師の証明書
(診断書・作成指示書等)
(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)
5.所得の制限(令和5年3月31日まで適用)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
社会保険料控除相当額(一律) | 8万円 | |
給与所得又は公的年金等に 係る控除 |
10万円 | |
障害者・寡婦・勤労学生控除 | 27万円 | |
特別障害者控除 | 40万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族であるときは、所得制限額に該当の方1人につき6万円を加算します。
- 基準となる所得額は、前年(1月から9月までは前々年) の総収入額から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額に、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
<計算する所得の範囲>
- 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子・配当等
- 特例適用利子・配当等
6.受給中の届出について
以下のような場合には、医療証を添えて、子育て支援課 子育て支援係 に届出が必要になります。
「変更届」の提出が必要な場合
- 申請者が市外へ転出するとき
- 氏名が変わったとき
- 対象児童の加入健康保険が変わったとき
(新しい健康保険証の写しもご提出ください。)
「消滅届」の提出が必要な場合
- 対象児童が市外へ転出するとき
- 申請者が対象児童を養育しなくなった場合
- 健康保険に加入しなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所したとき
- 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されたとき
- 心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になったとき
偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
「再交付申請書」の提出が必要な場合
- 医療証を紛失・汚損したとき
7.現況届について
マル乳・マル子 医療証をお持ちの方は、公簿等により受給資格を確認できない方のみ現況届の提出が必要になります。対象となる方には、現況届の用紙を送付しますので、必ずご提出ください。引き続き対象となる方は、9月末に新しい医療証をお送りします。なお、審査対象年度の所得が確認できないと、医療証が発行できません。所得が未申告の場合は、速やかに税務署等に申告してください。
関連情報
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