児童手当・特例給付
令和4年6月から制度の変更があります!
令和4年6月から児童手当・特例給付の制度が2点変更になります。
詳細は下記のページからご確認ください。
1.対象となる方
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日(注))までの間にある児童を養育している方です。児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が対象者となります。
注 4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日
注意事項
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚を前提に別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給できる場合があります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいるときは、その未成年後見人に支給できる場合があります。
- 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。
2.支給月額
児童手当 (所得制限限度額未満の方) |
特例給付 (所得制限限度額以上の方) |
||
---|---|---|---|
0歳以上3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子 | 10,000円 | 5,000円 | |
3歳以上小学校修了前までの第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
(注)手当の支給の対象となる児童は0歳から中学校修了前までの児童ですが、児童数の算定の対象となる児童には中学校修了後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。
3.支給時期
原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。
4.所得の制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
一律控除 | 8万円 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除 | 6万円 |
給与所得又は公的年金等に係る控除 |
10万円 |
障害者・寡婦・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
控除相当額 |
(注)基準となる所得額は、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得金額です。給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
<計算する所得の範囲>
- 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得、配当所得)
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子・配当等
- 特例適用利子・配当等
所得更正をした場合
所得更正をしたときは、手当区分が変更となる場合がありますので、直ちにご連絡ください。連絡が遅れると、手当をご返還いただく場合があります。
5.申請の手続きについて
第1子の出生や他の区市町村からの転入などにより、手当を受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
- 公務員の方は勤務先にご申請ください(ただし、派遣や出向その他任用形態により申請先が国立市の場合があります。申請誤りを防止するため、公務員の方は勤務先の給与担当等にご確認ください。)。
- 申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
- 申請者の健康保険証の写し(マイナンバーを利用した情報連携によって省略できます(注))
- 請求者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
(注) 以下の方は健康保険証の省略ができません。
1.国家公務員共済組合にしている方
・共済組合や職員団体の事務を行う方
・国と民間企業の人事交流による派遣職員
・法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
・行政執行法人の職員
・国立大学法人の職員
・日本郵政共済組合の組合員
2.地方公務員等共済組合に加入している方
・共済組合や職員団体の事務を行う方
・公益的法人へ派遣されている地方公務員
・特定地方独立行政法人の職員
保護者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、委任状もご提出ください。
6.現況届について
手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。
7.受給中の届出について
以下のような場合には、子育て支援課 子育て支援係 に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
「額改定認定請求書」の提出が必要な場合
- 第2子以降の出生等により、手当の額が増額したとき
出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。
「変更届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童の氏名が変わったとき
- 受給者が市内で転居したとき
- 児童の住所が変わったとき
- 振込先の口座を変更するとき
- 届出している個人番号(マイナンバー)が変わったとき
「受給事由消滅届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童が海外に出国したとき
- 受給者が市外に転出したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が施設等に入所したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき(消滅事由に該当するかがわからないときは、お問い合わせください。)
(注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れたことにより、手当に過払金が生じたときは、支給した手当を返還いただく場合があります。
8.寄附について
手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを国立市へ寄附し、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附をすることができます。詳しくは 子育て支援課 子育て支援係 までお問い合わせください。
関連情報
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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