国民健康保険加入者が出産したら
国民健康保険加入者が出産したら。
国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金として1児につき42万円が支給されます。妊娠85日以後なら、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。
ただし、他の健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内の方で以前の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。
出産育児一時金の支給方法が医療機関等への直接払いになりました。
上記の出産育児一時金を、42万円を限度として医療機関等に直接支払うものです。出産費用が42万円を超えていれば、被保険者は超えた分だけを医療機関等に支払い、出産費用が42万円に満たなければ42万円から出産費用を引いた差額が市から世帯主に支給されます。なお、直接払いを希望しない場合や、海外出産の場合等は、今まで通り世帯主に支給できます。
直接払い申請方法
出産する医療機関等に保険証を提示し、申し込みをしてください。
なお、市が医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額金を世帯主名義の口座に振り込みますので、下記のとおり市への申請が必要となります。
差額支給金の申請に必要なもの
- 医療機関等が交付する領収・明細書(直接払い制度を利用した旨の記載があるもの)
- 医療機関等が交付する合意文書(直接払い制度を利用した旨及び申請先保険者の記載があるもの)
- 出産した人の保険証、母子健康手帳(出生届出済みのもの)、印鑑、世帯主名義の銀行口座がわかるもの
直接払いを利用しない場合の申請方法
出産後、市役所での手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 医療機関等が交付する領収・明細書(直接払い制度を利用していない旨の記載があるもの)
- 医療機関等が交付する合意文書(直接払い制度を利用していない旨及び申請先保険者の記載があるもの)
- 出産した人の保険証、母子健康手帳(出生届出済みのもの)、印鑑、世帯主名義の銀行口座がわかるもの
出産費資金貸付制度
出産をした方を対象に、出産育児一時金相当額の貸付制度があります。
対象者
医療機関等から出産に要した費用の請求を受けている方で、国民健康保険税完納者の方。
医療機関等に直接払う方法もあります。
申請に必要なもの
保険証、出産時に妊娠4ヶ月(85日)以上であった証明書、出産費用の請求書若しくは領収書、母子健康手帳、印かん、世帯主名義の銀行口座のわかるもの。
申請場所
本庁1階 健康増進課国民健康保険係
関連リンク
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