社会教育委員の会

社会教育委員は社会教育法に基づいて、都道府県及び区市町村に設置され、教育委員会に対し助言し、あるいは教育委員会がこれに対し諮問する機関です。

  社会教育委員の一般的職務は社会教育に関して教育委員会に助言するために
 

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること
  2. 諮問に応じて意見を述べること
  3. これらのために必要な研究調査を行うこと

 
  と定められています。さらには、教育委員会の委嘱を条件に、青少年に関する特定の事項について社会教育団体、社会教育指導者に実践的な助言と指導を与えることができます。

  社会教育委員は、教育委員会が委嘱し、委嘱の基準、定数、任期等については、条例で定めていることになっています。