令和3年3月1日以降に有効期間が満了する自立支援医療受給者証(精神通院)の更新について
対象
令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方
事項
自立支援医療受給者証(精神通院)の更新につきましては、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証につきましては、券面どおりの有効期間となります。
更新申請は、受給者証満了日の3か月前からお手続きいただけますので、お忘れないようご注意ください。
(例)受給者証の有効期間が令和3年3月31日に満了する場合、
令和3年1月から更新の手続きが可能です。
更新手続き
以下のものを持参し、しょうがいしゃ支援課(1階5番窓口)にて更新申請を行ってください。
-1自立支援医療受給者証
-2健康保険証
-3印鑑
-4診断書(受給者証の券面に「次回の更新申請時は診断書が必要です」と記載さ
れている方のみ必要となります。)
(注) 令和2年1月1日現在で、国立市に住民登録のない方は、前住民登録地の令和2年度住民税課税証明書または非課税証明書の提出が必要です。
(注) 令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する受給者証をお持ちの方は、有効期間が自動的に1年間延長されています。現在お持ちの受給者証は有効期間を1年延長したものと読み替えて、そのままご使用いただけます。
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでかつ、受給者証と更新時期を合わせている方は、手帳更新と合わせて受給者証の更新をお願いいたします。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム