東日本大震災で被災された方の市税の納期限等の延長について
東日本大震災および原子力災害による地方税の特例等措置について
固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税・個人住民税(市・都民税)については、それぞれ特例等措置がございます。詳細は下記のリンクをご参照ください。
市・都民税の雑損控除等の特例について
東日本大震災で受けた資産の損失の金額について、平成22年に生じた損失であるものとして、平成23年度の市・都民税の雑損控除の対象とすることができます。
また、雑損控除にかかる繰越損失の適用は、5年間(平成25年度から29年度まで)となります。ただし、平成23年度の市・都民税において、東日本大震災で受けた資産の損失の金額の雑損控除の適用を受けた場合は、平成24年度以降は雑損控除を適用できません。
なお、所得税における災害減免制度(「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律」)の適用を受ける場合は、市・都民税では制度の対象にはならないため、別途市・都民税の雑損控除の申告が必要になります。所得税における減免制度については、国税庁ホームページにてご確認ください。
住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除の適用を受けることができます。
納税通知書の内容等のお問い合わせ先
住民税(市・都民税)については
課税課 市民税係 電話 042-576-2111(内線111、112,113)
固定資産税・都市計画税については
課税課 固定資産税係 電話 042-576-2111(内線101、102,103)
軽自動車税については
課税課 市民税係諸税担当 電話 042-576-2111(内線114、115)
市税の納付に関するお問い合わせ先
納税相談等
収納課 管理係 電話 042-576-2111(内線116、117,118)
関連情報
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