施設サービスについて
施設の種類
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を以下の3種類から選択します。
要支援の人は施設サービスを利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、排泄など日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで、看護、介護、リハビリを行う施設です。医療上のケアやリハビリ、日常生活介護を一体的に提供して、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人のための医療機関の病床で、医療、看護、介護、リハビリなどが受けられます。
施設サービスの利用料
施設サービス費の自己負担(1割)のほか、居住費、食費、日常生活費がかかります。施設サービス費は、要介護度や施設の体制によって異なります。
介護老人福祉施設
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介護老人保健施設
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介護療養型医療施設
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要支援
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施設サービスの利用はできません
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施設サービスの利用はできません | 施設サービスの利用はできません |
要介護1
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約20,000円
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約26,000円
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約25,000円
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要介護2
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約23,000円
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約27,000円
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約28,000円
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要介護3
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約25,000円
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約29,000円
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約36,000円
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要介護4
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約27,000円
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約30,000円
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約39,000円
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要介護5
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約29,000円
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約32,000円
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約42,000円
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別途利用者の自己負担となる費用には、以下のようなものがあります。
- 介護保険施設における居住費と食費
- ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における滞在費と食費
- デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)における食費
利用者負担の軽減
介護保険施設などにおける居住費(滞在費)と食費は、原則利用者の自己負担ですが、 低所得の方の施設利用が困難とならないようにするために、特定入所者介護サービス費という制度があります。この制度を利用する場合には申請が必要になります。制度の詳細については下記のリンクページよりご覧ください。
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
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市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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