台風による被害を受けた方の市税等の取扱について

更新日:令和元年11月5日

所得税および市・都民税の雑損控除について

台風により住宅や家財などが損壊するなどの被害にあわれた方は、令和元年分の所得税または、令和2年度の市・都民税の雑損控除(注1)の対象となる場合があります。実際の確定申告や市・都民税の申告受付は令和2年になりますが、被害状況の写真の用意など事前の準備が必要です。
 

(注1) 雑損控除とは、災害や盗難などで住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合、次の計算方法で算出した金額を所得金額から差し引く制度です。
 

計算方法

(1)(2)のうち、いずれか多いほうの金額となります。
(1) (損失金額 ― 保険金等で補てんされる額) ― (総所得金額等 × 10%)
(2) 災害関連支出の金額(注2) ― 5万円


(注2) 災害関連支出の金額とは、損失金額のうち、災害等に関連した住宅や家財などの取り壊しまたは除去、原状回復のための金額です。
 

申告に必要なもの

  • 修繕や撤去などにかかった費用の領収書
  • ()災証明書(防災安全課で受け付けていますが、発行には数日かかります。また、罹()災証明書の申請には被害状況の写真が必要です。)

固定資産税等の減免について

台風により、固定資産税の対象資産に被害が発生した場合、その被害の程度により固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。

(1) 家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など)に被害が発生した場合(カーポートは家屋に該当しません)

(2) 償却資産(事業用のもので、課税対象となっている資産)に被害が発生した場合

お問い合わせ先

市・都民税について

担当:政策経営部 課税課 市民税係

電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)

固定資産税・都市計画税について

担当:政策経営部 課税課 固定資産税係

電話:042-576-2111(内線:101、102、103)

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。