納税義務者と非課税基準
住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 | 所得割 | 均等割 |
---|---|---|
市内に住所がある方 | 必要 | 必要 |
市内に住所はないが、事務所や家屋敷のある方 | 不要 | 必要 |
その市に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
令和3年度以降に市・都民税が課税されない人
下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば均等割がかかりません。
- 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+31万円 以下の方
例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+31万円=136万円以下の方は非課税です。
前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば所得割がかかりません。
- 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+42万円 以下の方
例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+42万円=147万円以下の方は非課税です。
令和2年度以前に市・都民税が課税されない人
下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば均等割がかかりません。
- 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が35万円以下の方
- 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+21万円 以下の方
例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+21万円=126万円以下の方は非課税です。
前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば所得割がかかりません。
- 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が35万円以下の方
- 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+32万円 以下の方
例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+32万円=137万円以下の方は非課税です。
関連用語
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム