納税義務者と非課税基準

更新日:令和4年11月24日

住民税を納める人(納税義務者)

住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者 所得割 均等割
市内に住所がある方 必要 必要
市内に住所はないが、事務所や家屋敷のある方 不要 必要

その市に住所があるか、または事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

令和3年度以降に市・都民税が課税されない人

下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば均等割がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+31万円 以下の方

例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+31万円=136万円以下の方は非課税です。

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば所得割がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が45万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+42万円 以下の方

例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+42万円=147万円以下の方は非課税です。

令和2年度以前に市・都民税が課税されない人

下記に該当する方は、地方税法第295条及び国立市市税賦課徴収条例第21条の規定に基づき、非課税になります。

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば均等割がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の合計所得金額が35万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の合計所得金額が(1+扶養人数)×35万円+21万円 以下の方

例)妻と子を扶養している場合、合計所得金額が・・・
(1+2人)×35万円+21万円=126万円以下の方は非課税です。

前年に所得がある方でも、次の金額以下ならば所得割がかかりません。

  • 扶養している人がいない場合:前年の総所得金額等が35万円以下の方
  • 扶養している人がいる場合:前年の総所得金額等が(1+扶養人数)×35万円+32万円 以下の方

例) 妻と子を扶養している場合、総所得金額等が・・・
(1+2人)×35万円+32万円=137万円以下の方は非課税です。

関連用語

合計所得金額

総所得金額等

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政策経営部 課税課 市民税係


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