滞納処分

更新日:平成28年7月1日

滞納とは

定められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅れるほど負担が大きくなっていきます。また、納期が過ぎると督促状が発送されます。それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われることもあります。

滞納処分

市では、文書や電話または訪問による再三の催告にもかかわらず、納税相談や納付がないときは、納期限内に納付された方との不公平をなくし、また、行政サービスの財源を確保するため、法律に基づき大切な財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権、自動車等)を差し押え、換価(公売)をして滞納市税に充てます。

関連情報

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政策経営部 収納課 滞納整理係


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