国立市携帯電話等基地局の設置等に関する指導要綱

更新日:令和2年4月17日

国立市では、これまで携帯電話の中継施設等の設置に係る紛争を未然に防止し、市民の生活環境を保全するため、携帯基地局等を設置する際に周辺住民への説明や事前周知といった手続き方法を制度化し、国立市開発行為等指導要綱で定めておりました。

平成28年10年1日の国立市まちづくり条例施行に伴い、国立市開発行為等指導要綱が廃止となるため、国立市携帯電話等基地局の設置等に関する指導要綱を制定しました。

 

 

携帯電話等基地局の設置等に関する指導要綱(PDF:54.4KB)

携帯電話等基地局の設置等に関する指導要綱書式一式(WORD:43KB)

手続きの内容

  1. 設置前に、市へ設置等計画の届出を提出(様式1)
  2. 近隣住民等への説明会等の実施
  3. 説明会等の後、市へ完了報告書の提出(様式2)

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都市整備部 都市計画課 指導係


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