公害相談・届出
公害などの相談や各種届出
公害に関する苦情や相談は
騒音や大気の汚れ、水の汚れなどの公害から住民を守るため、国や都の公害規制法令が定められています。市はこれらの法令に基づいて、工場、指定作業場、その他の公害発生源に対し、監視・指導を行っています。
最近では、法令により禁止されている野外焼却による苦情や一般家庭のピアノ、室外機の騒音などが苦情として多く寄せられています。
そのほとんどが、隣近所へのちょっとした気配りがあれば、防げたはずのものです。もう一度、自分の身のまわりから公害が発生していないか確かめてみましょう。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭などでお困りの場合は、お問い合わせください。
工場・事業場の設置届出
工場や事業場(ガソリンスタンド、20台以上の駐車場等)をはじめる方、または、既設の機械などを変更するときは、届出が必要となる場合があります。下記の工場認可申請の手引きをご覧の上、事前に環境政策課にご相談ください。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則様式 (外部リンク)
特定建設作業の届出
くい打ち機、びょう打ち機、さく岩機など、大きな騒音、振動を発生させる機械を使って建設作業を行う場合は、作業開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法による特定建設作業の届け出が必要となります。例えば、2月16日から着工する場合2月8日までに届け出が必要です。
- 添付資料として、工事の工程表、案内図、使用する機械が分かるカタログ等をご用意ください。
- 工程表には、特定建設作業を行う期間を明示してください。
- 提出部数は2部です。
- 届出義務者は、施工しようとするもので元請業者です。
- なお、解体工事について、建物にアスベストが使用されている場合は、別途届け出が必要な場合がありますのでご注意ください。
騒音規制法・振動規制法-特定施設の届出
騒音規制法や振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と規定しています。特定施設を設置する場合や施設を変更する場合には、該当の法律により事前に届出をして、審査を受ける必要があります。工事着工の30日以上前までに届け出るようにしてください。提出は、正副二部提出してください。
- 「特定施設設置届出書」様式第1
- 騒音・振動防止の方法
- 案内図(50メートル以内付近見取図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図
- 設備の構造図(機械カタログ等)
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
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生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:135、136)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
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