化学物質について

更新日:平成28年7月1日

化学物質の適正管理

東京都環境確保条例による化学物質適正管理制度

化学物質を大量に使用する工場等では、取り扱う化学物質に対し何らかの対策が必要な場合があります。

環境確保条例では、工場等の事業者が自ら化学物質の排出を削減するように、工場等において「適正管理化学物質(対象58物質)」を年間100キログラム以上使用した場合に、年1回市への届出が義務付けられています。

事業者自身が化学物質の使用量や環境への排出量を把握することで「自分達がこんなに環境に負荷を与えているのか」と認識してもらい、排出削減に向けた自主的な取組を進めてもらうことが目的です。

届出の手引きや届出様式のダウンロード、制度の詳細については下記東京都環境局のホームページをご覧下さい。

PRTR制度、MSDS制度について

化学物質は、国の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」による規制もされています。

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、化学物質の環境への排出量、廃棄物に含まれて事業所外に移動する量(移動量)を、事業者の報告や推計に基づいて行政庁が把握し、集計し、公表する制度です。また、MSDS(Material Safety Data Sheet)とは、化学物質等の性状、取扱上の注意等についての情報を記載したデータシートのことです。

対象となる事業者は、金属鉱業など政令に示す23業種のいずれかを営んでいて、常用雇用者数21人以上で、第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上である場合(他の条件もあり)です。

届出先は東京都環境局環境改善部有害化学物質対策課となります。詳細は下記環境局ホームページをご覧下さい。

制度の詳細については、下記経済産業省のホームページをご覧下さい。

農薬の適正使用

農薬は化学物質ですので、定められた使用方法に基づいて適正に使用しましょう。

使用の際には、農薬の飛散により周辺住民や子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、以下の点に注意して下さい。

  • 病害虫の被害状況に応じた適切な防除をする
  • 農薬を使用しない病害虫防除を優先的に行う
  • 使用する場合は、農薬に記載されている使用方法および使用上の注意事項を守る
  • 農薬散布をする場合は無風又は風が弱いときに行う
  • 風向きやノズルの向きに注意し、飛散の少ないノズルを使うなど周辺への配慮をする

農薬についての詳しいことは下記のホームページをご覧下さい。

関連情報

化学物質の適正管理・PRTR(東京都環境局) (外部リンク)

化学物質排出把握管理促進法(経済産業省) (外部リンク)

農薬コーナー(農林水産省) (外部リンク)

農薬対策関係(環境省) (外部リンク)

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