野焼きについて
Q.野焼きをしてはいけないのですか?
例外を除いて野焼きは法律・条例で禁止されています。
市には、「ドラム缶で廃材を燃やしている。」「自宅の窓へはいってきた野焼きの煙の臭いがひどい。」「外に干してある洗濯物に野焼きの煙がついてしまう。」等の苦情が寄せられています。
一般廃棄物(家庭ごみなど)を法令等により認められた焼却設備を使用しないで焼却すること(いわゆる「野焼き」)は法律・条例で禁止されています。
理由は次の通りです。
1.野焼きではダイオキシン類や、煙などの発生を抑えるのが難しい。
2.煙は大気中に拡散し、風によって遠くへ運ばれてしまう。
具体的に禁止されるものは次の通りです。
・法律の基準に適合しない焼却炉での焼却
・空地での廃棄物の焼却
・一斗缶やドラム缶での焼却
・コンクリートブロックや鉄板で囲っただけの焼却
例外として以下のものがあります。
1.伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
(例)火祭り、どんど焼き、大文字焼き、お焚き上げ
2.学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
(例)キャンプファイヤー
3.やむを得ないと認められる焼却行為
(例)
•災害時の応急対策のために行うもの
•樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等、林業、農業または漁業を営む上で行わざるを得ないもの
•消火訓練や消防活動のために行うもの
•人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの
•落ち葉等の一過性の軽微なたき火
(注)例外に該当する場合でも、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮してください。近隣にお住まいの方から苦情があったときは、焼却行為を中止していただく場合があります。
罰則について
悪質な野焼きを行った者は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方を科せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1項第15号)
野焼きのお問い合わせについて
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(燃えているときの連絡)
野焼きについての指導は、焼却行為を現場確認しつつ行うため、燃やされている時にお問い合わせください。 -
(火元の住所確認)
煙は広がりやすく現場の特定が非常に困難なため、詳細な火元をご確認の上ご連絡ください。
(注)「行けばわかる」等のご説明では、火元現場の確認ができないことがあります。 -
(お問い合わせをされている方の住所確認)
住所等を確認させていただくことで、その方向へ煙がいかないようにする等の配慮を、燃やしている方に伝えることが可能になります。 -
(現場への対応)
火元現場に職員(原則、二人体制)が出向いて対応します。市役所の開庁時間外や火災に発展する恐れのある緊急性の高い場合は、警察署、消防署までご連絡ください。
暖炉や薪ストーブのご使用について
薪ストーブや暖炉を現在ご使用されている方、これからご購入をお考えの方は、
次の注意点を参考の上、安全なご使用を心がけてください。
◆薪以外は燃やさないでください
東京都内では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」等により紙屑等の家庭ごみの焼却は禁止されています。
◆乾燥した薪を使いましょう
乾燥が不十分な薪は燃やした際に煙やにおいが出やすくなりますので、十分に乾燥した薪を使用するよう心がけましょう。
◆煙突のススはこまめに掃除しましょう
ススが溜まっていると、風で飛んでご近所の方の迷惑になったり、引火して火災の原因になる恐れがあります。
◆ご近所への配慮を忘れずに
最新の薪ストーブや暖炉であっても煙やにおいが発生する恐れがあります。
ご使用は可能な限り最小限に努め、洗濯物等を干されている時間帯は控えるなど
ご近所の方への配慮をお願いします。
◆火災の発生に気を付けましょう
薪ストーブや暖炉は火を使用するため、近くに燃えるものを置かない、緊急時用に消火器を用意するなどの対策をお願いします。
野焼きに関係する法律・条令等
◆都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却してはならない。
ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。
◆都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
(廃棄物等の焼却行為の制限)
第六十二条
2 条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。
この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。
一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
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