原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車

更新日:令和4年11月15日

市役所では、原動機付自転車(ミニカー含む)および小型特殊自動車のみ取り扱っています。

125cc超の二輪車や四輪の軽自動車の登録・変更・廃車などについては、下記リンクをご覧ください。

バイク・軽自動車の登録・変更・廃車の手続きはお早めに!

登録に必要な書類等

販売業者(古物商)から買ったとき

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 販売証明書
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

個人(古物商以外の法人も含む)から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車していない場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 新・旧所有者の押印のある譲渡証明書
  • 標識(ナンバープレート)(注)
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

(注)市内の方から譲り受ける場合でナンバープレートもそのまま引き継いで使用する場合は、ナンバープレートを取り外して持参する必要はありません。

個人(古物商以外の法人も含む)から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車済みの場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 廃車申告受付書
  • 新・旧所有者の押印のある譲渡証明書
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

市外から転入したとき(前住所地で廃車していない場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

市外から転入したとき(前住所地で廃車済みの場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 廃車申告受付書
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

国立市に住民登録がない方が国立市で登録する場合

国立市に住民登録がなくても、原動機付自転車等を市内に置いて使用している場合は、国立市で標識(ナンバープレート)の交付を受けることができます。この場合、通常の手続きに必要な書類に加えて、下記の書類の持参が必要となります。

  • 運転免許証(他の本人確認書類では登録できません)
  • 主たる定置場の居住確認ができる資料(貸家や貸店舗の賃貸借契約書、または公共料金の領収書等)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:127.1KB)

譲渡証明書(ひな型)(PDF:74.6KB)

代理人選任指定届(PDF:65.8KB)

登録情報の変更に必要な書類等

市内で住所(所在地)や氏名(法人名)が変わったとき

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

標識(ナンバープレート)を紛失したとき(標識番号の変更)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 弁償金100円
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

標識(ナンバープレート)をき損した場合で引き続き乗るとき(標識番号の変更)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • き損した標識(ナンバープレート)
  • 弁償金100円
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:93.1KB)

譲渡証明書(ひな型)(PDF:74.6KB)

代理人選任指定届(PDF:65.8KB)

登録抹消(廃車)に必要な書類等

車体を処分するとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

譲るとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

市外へ転出するとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(押印済み)、または印鑑(法人の場合は法人代表者印)
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 代理人選任指定届(届出者が所有者本人、または所有者と同じ国立市内の世帯に属する方は不要)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:92.6KB)

代理人選任指定届(PDF:65.8KB)

原動機付自転車の改造登録について

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)により車両種別(原付第1種・第2種甲・第2種乙)が変更になる場合については、原動機付自転車改造申告書を添付して、登録申請する必要があります。

原動機付自転車改造申告書(表面)(PDF:94.6KB)

原動機付自転車改造申告書(裏面)(PDF:104.9KB)

改造登録に必要な書類

専門業者に依頼した場合

業者の作成した改造証明書(記載内容は「原動機付自転車改造申告書」と同程度のもの)

自分で改造した場合

別のエンジンに載せ変えた場合

エンジンの購入領収書等

改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合

改造キットの取り扱い説明書、購入領収書等

エンジン内部をボーリングした場合

新たなピストンの購入領収書等

その他の改造

下記担当までお問い合わせください。

注意点

 市役所では原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しているもので、改造した車両が「道路運送車両法の保安基準を満たしている」ということで交付しているわけではありません。車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものとなり、必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となり処罰の対象となることがありますのでご注意ください。

車両が盗難にあった場合

登録抹消(廃車)手続きの前に警察への盗難の届出を行い、届出年月日・届出警察署名・受理番号を控えたメモと印鑑、窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(免許証、保険証など)を持参してください。

自賠責保険に加入しましょう

万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられています。

フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

補償内容や保険料・共済掛金、取扱い損保会社などの詳細は、下記のチラシをご覧ください。

「自賠責に入ってますか?」のチラシ(PDF:550KB)

関連リンク

軽自動車税(種別割)、原動機付自転車等の登録・廃車に関するQ&A(よくある質問と回答)

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

お問い合わせ
政策経営部 課税課 諸税担当


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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