相続人代表者指定届
相続人代表者指定届とは
固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。このような場合は、亡くなられた方の固定資産税にかかる納税通知書等の書類を代表して受領いただく「相続人代表者」を法定相続人の中から指定していただく必要があります。「相続人代表者指定届」をご記入いただき、 法定相続人全員のご署名の上、郵送または下記窓口へ直接お持ちください。
なお、この届をもって登記簿上の所有者が変更されるものではありません。
相続人代表者指定届を提出した後、翌年1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時まで (閉庁日(土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始)は受付しておりません。) |
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受付窓口 | 市役所本庁1階14番窓口 政策経営部課税課固定資産税係 |
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政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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