既存住宅の軽減措置について
既存の住宅について以下の改修を行ったときは固定資産税の軽減が適用される場合がございます。
耐震改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合するように改修工事を行い、工事完了の日から3カ月以内に申請をした場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の適用を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(貸家含む)でその家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に施された工事であること。
- 現在の耐震基準を満たす耐震改修であること(なお、マンション(区分建物)については、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です)。
- 耐震改修に要した費用が50万円超(共同住宅等にあっては、1戸あたりの改修工事費用が50万円を超えるもの)であること。
減額期間及び減額措置の内容
耐震改修工事完了日の翌年度分から、下表のとおりの期間が減額されます。
(減額対象面積は、1戸あたり120平方メートルまでです。)
区分 | 改修工事完了時期 | 減額期間 | 減額措置の内容 |
---|---|---|---|
通常の住宅 | 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 固定資産税(当該家屋分)を2分の1減額 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 | 固定資産税(当該家屋分)を2分の1減額 |
認定長期優良住宅(注)に該当することとなった住宅 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの1年度分 | 固定資産税(当該家屋分)を3分の2減額 |
認定長期優良住宅(注)に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日まで | 工事が完了した年の翌年度からの2年度分 |
固定資産税(当該家屋分)を3分の2減額(2年度目は2分の1減額) |
(注)この減額制度における認定長期優良住宅は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であり、かつ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、平成29年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を行ったことにより、長期優良住宅と認定されたものです。
申告の際の添付書類
減額を受けるためには、申告が必要です。下記のパンフレットを参考のうえ、「固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書」に必要書類を添付し、固定資産税係へ申告してください。
ご不明な点がございましたら、ページ下方の担当までお問い合わせください。
必要書類
- 市所定の「固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書」
- 次のいずれかの書類
- 建築士事務所に属する建築士などが発行する証明書「増改築等工事証明書」(平成29年4月1日から。平成29年3月31日以前の改修工事は「固定資産税減額証明申請書」を使用してください)
- 国立市長が発行する証明書「住宅耐震改修証明書」
- 請求内訳書(全体工事内において耐震改修にかかった費用が確認できるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
固定資産税(住宅耐震改修)減額申告書(PDF:117.5KB)
固定資産税減額証明申請書(平成29年3月31日以前に改修されたものはこちらの様式を使用してください)(PDF:13.5KB)
【様式】増改築等工事証明書(令和元年7月以降に耐震改修が完了したもの)(WORD:410.5KB)
注意:最新の様式を掲載しています。以前の様式の増改築等工事証明書については、国土交通省ホームページより入手してください。
バリアフリー改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置
高齢者の方、しょうがいをお持ちの方等がお住まいの新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く)について、次の1から6の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了の日から3カ月以内に申請をした場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の適用を受けるための要件
- 新築された日から、10年以上を経過した住宅(貸家を除く)で、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること。
- つぎのいずれかの方が居住する住宅であること。
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・しょうがいをお持ちの方 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 対象となるバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
・ 廊下の拡幅
・階段の勾配(こうばい)緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すり取付け
・床の段差解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化 - バリアフリー改修工事に要した費用のうち補助金などを除く自己負担分が1戸あたり50万円超であること。
- 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に施された工事であること
減額期間および減額措置の内容
対象となる住宅1戸あたり(マンション等の区分所有家屋については各専有部分1戸あたり)100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税について、翌年度分の税額の3分の1相当額が減額されます。
申告の際の添付書類
減額を受けるためには、申告が必要です。下記のパンフレットを参考に、市所定の申請書「固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書」に必要書類(工事明細書、写真等)を添付のうえ、固定資産税係へ申告してください。
ご不明な点がございましたら、ページ下方の担当までお問い合わせください。また、 介護保険給付等の補助を受けている場合は、申告の際、その旨を必ずお知らせください。
必要書類
- 固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書
- バリアフリー改修工事の工事明細書・平面図等の写し
- バリアフリー改修工事の改修箇所の現場写真(改修前・改修後)(撮影日がわかるもの)
- 求内訳書(全体工事内においてバリアフリー改修にかかった費用が確認できるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 65歳未満の方で、要介護認定または要支援認定をうけている方は、認定を受けていることを示す保険証等の写し
- 65歳未満の方で、しょうがいをお持ちの方は、障害者手帳等の写し
(注) 介護保険給付等の補助を受けている場合は、その旨を必ずお知らせください。
介護保険制度では、介護サービスの一つで、居宅での暮らしを支えるものとして「住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)」が受けられます。 事前の申請が必要となりますので、詳しくは、介護保険係(電話:042-576-2122(直通))までお問い合わせください。
固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書(PDF:108.8KB)
注意点
- 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置や、耐震改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置や長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置等との重複した適用はできませんが、省エネ改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置との重複適用は可能です。
- 一つの住宅(専有部分)について1回のみの適用となります。
- 都市計画税は減額されません。
省エネ改修をした住宅にかかる固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)について、現行の省エネ基準に適合するように次の条件を満たす省エネ改修工事を行い、工事完了の日から3カ月以内に申請をした場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の適用を受けるための要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家を除く)であり、その家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に施された工事であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次の1.又は1を含む省エネ改修工事であること。
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事 - 省エネ改修工事に要した費用のうち、補助金などを除く自己負担分が1戸あたり60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること。
減額期間および減額措置の内容
対象となる住宅1戸あたり(マンション等の区分所有家屋については各専有部分1戸あたり)120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税について、翌年度分の税額の3分の1相当額が減額されます。(当該工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、翌年度分の税額の3分の2相当額が減額されます)
申告の際の添付書類
減額を受けるためには、申告が必要です。下記パンフレットを参考に、固定資産税係へ申告してください。詳しくは、ページ下方の担当までお問い合わせください。
必要書類
- 市所定の「固定資産税(省エネルギー改修)減額申告書」
- 建築士事務所に属する建築士などが発行する証明書「増改築等工事証明書」(平成29年4月1日から。平成29年3月31日以前の改修工事は「熱損失防止改修工事証明書」を使用してください)
- 請求内訳書(全体工事内において省エネルギー改修にかかった費用が確認できるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
固定資産税(省エネルギー改修)減額申告書(PDF:101.5KB)
【様式】増改築等工事証明書(リフォーム後の居住開始日が令和元年7月以降のもの)(WORD:410.5KB)
注意:最新の様式を掲載しています。以前の様式の増改築等工事証明書については、国土交通省ホームページより入手してください。
注意点
- 新築住宅に対する固定資産税の軽減措置や、耐震改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置や長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置等との重複適用はできませんが、バリアフリー改修工事を施した場合の固定資産税の減額措置との重複適用は可能です。
- 一つの住宅(専有部分)について1回のみの適用となります。
- 都市計画税は減額されません。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
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-
政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
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電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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