インターネットを使用した選挙運動について

更新日:平成28年7月1日

インターネットを使用した選挙運動について

公職選挙法の改正により、インターネットを使用した選挙運動ができるようになりました。
未成年者は選挙運動をすること自体が禁止されていますので、インターネットを使用した選挙運動をすることはできません。
詳しくは、下記リンクから総務省ホームページをご覧ください。

未成年者を除き誰でも(政党等、候補者、一般有権者)認められる選挙運動

  • ウェブサイト等(ホームページ、ブログ)を利用すること
  • フェイスブック、ツイッター等のSNSを利用すること
  • 動画共有サービス(ユーチューブ、ニコニコ動画、ユーストリーム、動画中継サイト等)を利用すること

ただし、以下については禁止されています(罰則があります)。

  • 選挙運動期間外(公示(告示)日から投票日の前日までの間)に選挙運動をすること
  • 候補者に関し虚偽の事項を公開すること
  • 候補者や政党に対して悪質な誹謗中傷をすること
  • 候補者のウェブサイトを改ざんすること

政党等、候補者だけに認められたインターネットを使用した選挙運動

電子メールを送信すること。

ただし、メールを受信することに同意した場合に限ります。
一般有権者は電子メールを使用した選挙運動が禁止されています。

関連情報

インターネット選挙運動について(総務省ホームページ) (外部リンク)

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

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