交際費の取り扱い基準
市長及び市役所交際費の支出については、基準を定め支出しています。
区分 | 支出額 |
---|---|
1.弔慰金 |
別表に該当する対象者の葬儀に際し、原則として供花を行う。供花ができない場合は、香典(10,000円)とすることができる。 |
2.見舞金 | 別表に該当する対象者が、14日以上の入院の場合のみ、10,000円を限度として支出する。 |
3.祝金 | 広く市民を対象として開催する行事、各種団体の周年記念事業、全国大会等への出場祝等、市を代表して祝意を表する必要がある場合5,000円から10,000円を支出することができる。 |
4.参加費 | 飲食を伴う各種団体の会合、懇親会等に出席する場合にあっては、その実費を支出する。実費が不明な場合は、原則として10,000円を上限とし、会場等を考慮してその都度決定し、支出するものとする。 |
5.渉外費 | その他、市長が特に必要と認める経費について、その都度決定し支出できるものとする。 |
(注)区分4の実費が不明な場合の会場毎の参加費の目安は下記の通りとする。
ア.市役所食堂などの公共施設や団体の自己所有施設又は賃借する施設で開催の場合 3,000円
イ.商店会が主催する夏祭り等への参加費 3,000円
ウ.市内外の飲食店等での開催の場合 5,000円
エ.ホテルやそれに準じた施設で開催の場合 10,000円
平成15年4月1日改正
平成18年4月1日改正
平成24年1月20日改正
平成30年4月2日改正
別表
相手方 | 弔慰金 | 見舞金 |
---|---|---|
市議会議員 |
○ |
○ |
国・都の当該選挙区選出の議員 |
○ |
○ |
市政協力者 |
○ |
○ |
市理事者 |
○ |
× |
市職員 |
○ |
× |
上記の家族、現にその職にないもの及びその他の者のうち、市長が必要と判断するもの | 協議 | 協議 |
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