第14回市民意識調査における不適切な設問に対するお詫びとしょうがいしゃがあたりまえに暮らすことのできる地域づくりについて
「第(だい)14回(かい)市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)における不適切(ふてきせつ)な設問(せつもん)に対(たい)するお詫(わ)び」と「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすことのできる地域(ちいき)づくり」について
しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすことのできるまち
「国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の条例」は、市が平成17(2005)年に告示した「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」が基本理念となっています。この宣言は、しょうがいしゃが、かつてのように、施設や病院に入ったきりになったり、介護等を家族が抱え込んだりすることなく、誰もが地域で生活できるようにという思いを込めて、市内のしょうがいしゃ自らが参画し宣言をまとめ、国立市議会により、市の宣言とされたものです。
この宣言を基本理念と、しょうがいしゃに対する市民及び事業者の理解を深め、しょうがいしゃに対する差別をなくすための取り組みの推進に向けて、国立市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、しょうがいのある人もない人もともに尊重し合い、安心して暮らすことができるまちの実現を目的として条例を制定しました。
この宣言及び条例が制定されたことは、国立市が地域で誰もがはぐくみ合える、差別のない、ともに出会えてよかったという関係をつくっていく現在の国立市のまちづくりの出発点ともいえるものです。
誰もがあたりまえに暮らすまちを目指し、当事者の方々のご意見をお伺いすることにより、国立市独自の地域参加型の介護制度が生まれるなど様々な施策を進めてまいりました。
市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)における不適切(ふてきせつ)な設問(せつもん)に対(たい)するお詫(わ)び
しかしながら、第14回国立市市民意識調査において、しょうがいしゃに対する差別に当たる設問を掲載していました。これまでソーシャルインクルージョンを理念として掲げ、「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」をおこない、さらに、「国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の条例」を持つ国立市として、差別はあってはならないものと考えてきました。しかしながら、今回、このような設問の調査を実施しましたことを深く反省するとともにお詫び申し上げます。
引き続きしょうがい当事者が安心して暮らすことのできる地域を目指すため、以下のとおり本件の問題点を総括し、改善に向けて取り組みます。
経過(けいか)
第14回市民意識調査は、令和4(2022)年2月に調査を行い、3月に報告書をとりまとめました。
令和4(2022)年度に開催された国立市地域福祉計画策定委員会にて、委員より「この調査の中に差別を助長するような設問がある」旨の指摘されました。
問題(もんだい)となった設問(せつもん)
(問い)
あなたは「しょうがいがある人が身近でふつうに生活していることがあたりまえだ」という考え方について、どう思いますか。
(回答の選択肢)
そう思う、どちらかと言えばそう思う、どちらかと言えばそう思わない、そう思わない、一概に言えない、わからない
今回(こんかい)の問題点(もんだいてん)
「国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の条例」が平成27(2015)年12月に制定されました。この条例により誰もがあたりまえに暮らせるまちを目指すために、調査を行うこととしました。
この設問は、その認知度を測る(向上させる)ために平成29(2017)年2月の調査から項目に追加したものです。
設問にある「しょうがいがある人が身近でふつうに生活していることがあたりまえだ」という考え方は当然あるべきものです。
しかし、この考え方をどう思うかという問いになっており、「そう思わない」と選択することができる設問となってしまっています。
これは、「そう思わない」、つまり、「しょうがいがある人が身近でふつうに生活していることがあたりまえ」ではないことを許容してしまう危険性があります。また、今回は「しょうがいがある人」が設問の対象ですが、どのような人に対してもこのような聞き方をすべきではありません。そのことを市が見落とし、こうした設問が市民意識調査に加えられ、外部の方から指摘があるまで気が付かなったことに問題がありました。
また、このことにより、差別が助長され、しょうがいしゃの地域での生活が脅かされかねないと当事者に恐怖を感じさせてしまったことを痛切に反省しお詫び申し上げます。市としては、二度とこのようなことを起こさないよう、次のように対応します。
対応(たいおう)
(1)市役所内において本件における問題点を共有します。
(2)市民意識調査における当該調査項目を変更するとともに、調査票全体の点検を行います。
(3)点検に当たっては、市役所内部でのチェック体制を検討するとともに、当事者からの意見を聞きながら進めます。
(4)市の発信する情報の影響力を再度認識し、差別が生じることの無いように注意を払うことを徹底します。
(5)職員の人権意識の向上を目指し、しょうがい当事者による職員向け人権研修を計画・実施します。
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