学生なので収入が無く支払えません。どうすればよいのでしょうか。
学生なので収入が無く支払えません。どうすればよいのでしょうか。
学生については、本人の前年の所得が118万円以下であれば、保険料の支払いを後払いにできる「学生納付特例制度」があります。申請される方は、年金手帳(納付書)と学生証をお持ちのうえ、市役所国民年金係または北市民プラザ、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザに申請してください。後日、年金事務所より通知書が送られます。
また、承認期間は受付した年度の4月から年度末までです。更新手続きは毎年度必要です。平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1ヵ月前の期間について、さかのぼって学生納付特例制度の申請ができるようになりました。さかのぼる期間は、申請書が受理された月から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、申請ができます。
なお、承認期間は年金受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。10年以内に追納した場合は、年金額に反映されます。ただし、経過期間に応じて一定の利率が加算されます。納付するときは、年金事務所で納付書を発行しますので、連絡してください。
問い合わせ先:立川年金事務所 電話 042-523-0352
関連リンク
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
行政管理部 市民課 国民年金係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム