生活保護
生活保護制度のしくみや申請の手続きについて解説したものです。 ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
生活保護制度とは
憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に、その困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障すると共に、自立を助長することを目的としています。
生活保護のしくみ
生活保護の受給は、世帯全員の収入と国の定める保護の基準によって計算された最低生活費とを比較して決まります。下記のようなあらゆる努力を可能な限り行っても、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分を補う形で保護費が支給されます。
能力の活用
働ける人は、能力に応じて働くことが義務付けられています。
なお、働いて得た収入からは、基礎控除や必要経費などの控除が認められます。
資産の活用
土地、家屋、預貯金、生命保険、自動車などの資産がある場合、それを金銭に換えて生活費にあてる必要があります。ただし、保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。
扶養義務の履行
親子、兄弟等の扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲でできる限りの援助を受けてください。
他の法律、他の制度の活用
年金、手当等、他の法律や制度で受けられるものはすべて受けてください。
生活保護の種類
生活保護には下記の8種類があり、世帯の状況に応じて適用されます。
- 生活扶助:食費、光熱水費、衣類などの日常生活費
- 住宅扶助:家賃、地代等
- 教育扶助:義務教育に必要な費用
- 介護扶助:介護サービスを受けるための費用
- 医療扶助:医療費
- 出産扶助:出産のための費用
- 生業扶助:技能修得、就職準備のための費用(高等学校就学者の諸費用も含む)
- 葬祭扶助:葬祭のための費用
相談窓口
生活保護は実際に住んでいる住所地を所管する福祉事務所へ相談、申請します。国立市では福祉総務課相談保護係が窓口になっています。経済的な生活の心配事なども相談保護係で相談を受け付けています。なお、相談・申請には時間を要しますので、できるだけ電話等で事前にご予約ください。
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- お問い合わせ
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健康福祉部 福祉総務課 相談保護係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(3番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2120(直通)、042-576-2111(内線:163、164、125)
ファクス:042-576-2138
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