児童手当 特例給付 制度変更のお知らせ

更新日:2023年06月30日

 

児童手当・特例給付は、児童手当法に基づき、中学生以下の児童を養育している方が受給できる手当です。
今般、児童手当法の改正により、 令和4年6月から児童手当・特例給付の制度が2点変更になります。

変更1 所得上限限度額の新設

現行の児童手当法では、受給者(父母のうち所得が高い方。以下同じです。)の所得が所得制限限度額以上である場合は、児童手当に代わり特例給付が支給されます。
法改正により、令和4年10月定期支給分(令和4年6月分の手当)から、現行の所得制限限度額に加えて、 所得上限限度額 が新設されます。 受給者の令和3年中の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は受給できなくなり、受給資格は消滅となります。

所得別手当区分

 

所得制限限度額 未満

所得制限限度額 以上

所得 上限 限度額 以上

令和4年6月定期支給分(令和4年5月分の手当)まで

児童手当

特例給付

現行制度は、所得上限限度額なし

令和4年10月定期支給分(令和4年6月分の手当)から

児童手当

特例給付

不支給資格消滅

(注) 児童手当と特例給付の支給月額は、下記リンクの「2.支給月額」をご参照ください。

所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等
の数(注1)
所得 制限 限度額

所得 上限 限度額( 新設 )

0人 6,220,000 8,580,000
1人 6,600,000 8,960,000
2人 6,980,000 9,340,000
3人 7,360,000 9,720,000
4人 7,740,000 10,100,000
4人目以降は、一人増えるごとに38万円を加算

注1 所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数です。70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当する方がいるときは、該当の方一人につき、限度額に6万円を加算します。
注2 所得の額とは、総所得金額(給与所得や事業所得等)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子・配当等及び条約適用利子・配当等の合計額から8万円を控除した額です。控除額表に記載の控除がある場合は、該当の金額を控除します。
注3 収入で審査することはありません。 例えば、給与所得者の場合は、給与収入から給与所得控除額を控除した額により審査します。

控除額表

控除額の表
控除項目 控除額
障害者・勤労学生・寡婦控除 270,000
特別障害者控除 400,000
ひとり親控除 350,000
給与所得又は公的年金に係る控除 100,000
雑損・医療費・小規模企業
共済等掛金控除
控除相当額

所得上限限度額超過による児童手当・特例給付の受給資格消滅後の再申請について

所得更正や、翌年又は翌年以降の所得が下がったことにより、所得上限限度額未満になった場合は、児童手当又は特例給付の対象になりますが、 手当の受給に当たり改めて申請が必要です。
所得更正の場合は直ちに、所得が下がった年がある場合は、その翌年の5月末までにご申請ください。
 

変更2 現況届の省略について

毎年6月に児童手当・特例給付の受給資格の確認のため、現況届の提出をお願いしていましたが、 受給者の6月1日時点の現況を公簿により確認できる方に限り、令和4年度から現況届の提出は不要となります。 このため、下記の「現況届の提出が必要な方(該当の方のみ)」に該当する方を除いて、現況届の用紙はお送りしません。

審査の結果について

公簿により現況を確認した結果、手当の区分が変更になる方、所得上限限度額超過等により受給資格が消滅になる方には、9月下旬までに通知をお送りします。

現況届の提出が必要な方(該当の方のみ)

公簿により現況が確認できない下記の方については、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には、6月上旬までに現況届をお送りします。審査結果の通知は、上記と同じです。
1 配偶者からの暴力等により国立市に避難している方であって、国立市に住民票がない方
2 戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育している方
3 離婚協議中で配偶者と別居している方
4 法人である未成年後見人
5 里親や施設設置者の方
6 単身赴任等により児童と別居している方
7 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けて、その父母の国内に住む児童を養育している方
8 令和3年度以前の現況届が未提出の方

変更の届出について(該当の方のみ)

住所や氏名等の届出内容や、児童の監護・生計関係等の児童手当・特例給付の支給要件に変更があった場合は、原則として、14日以内に所定の届出書の提出が必要です。変更があった場合は、書類をお送りしますので、国立市児童手当担当にお問い合わせください。
届出が遅れることにより、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合や、過誤払金が発生したときは、返還依頼をする場合がありますので、ご注意ください。

公務員の方の児童手当・特例給付について

公務員の方は、勤務先から児童手当・特例給付が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に国立市又は勤務先に届出・申請をしてください。
1 公務員になった場合
2 退職等により、公務員でなくなった場合(出向等により一時的に公務員非該当になった場合を含みます。)
3 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
(注) 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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