新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援総合案内
今般の新型コロナウイルスの流行によって事業活動に影響を受けた、又はその恐れのある中小企業者への支援情報をご案内いたします。
経済産業省の支援策パンフレットはこちらから確認できます。
東京都の支援策はこちらから確認できます。
アルコール消毒液の無料配布(申請受付終了)
詳細は下記リンク先をご覧ください。
市内でご商売をされている皆さまへアルコール消毒液を無料配布します!(受付終了)
国立市中小企業等経営支援金
国立市では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出の自粛等の影響で売上が減少したものの、国の一時支援金および都の協力金の対象外となってしまった事業者に対して、「事業継続支援金」を交付します。市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業等に協力いただいている事業者や、売上が減少している事業者に対して支援金を交付します。
事業継続支援金(第2期)
■交付の条件
・国の一時支援金および都の協力金の対象外であること
・令和3年1月から3月のいずれかの月の売上高が前年または前々年同月比で20%以上50%未満減少していること
(注)50%以上減少している月がある場合は、国の一時支援金をご案内します。
・次のいずれかに該当すること(具体例は申請要項をご覧ください。)
a) 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業により直接または間接的な影響を受けている事業者
(注)原則として国の一時支援金の対象に準じます。
b) 緊急事態宣言に伴う外出自粛等により直接的な影響を受けている事業者(従前から午後8時から翌朝午前5時までの間は営業していなかった飲食店等を含みます)
(注)原則として国の一時支援金の対象に準じます。
・令和2年12月末日以前から同一事業を営んでいること
申請期限
令和3年6月15日(火曜日)まで
(注)郵送申請の場合、当日到着分まで
(注)下記リンクより申請要項をご確認ください。
資金繰り支援(貸付・保証・助成)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
(1)セーフティネット保証4号・5号
- 4号:売上高が前年同期比20%以上減少の場合
- 5号:売上高が前年同期比5%以上減少の場合
申請は、下記リンクより申請書類を印刷・ダウンロードし、国立市まちの振興課までご提出ください。
(1)の事業の詳細・お問い合わせはこちら(中小企業庁ホームページ)
(2)危機関連保証
売上高が前年同期比15%以上減少の場合
危機関連保証に関する売り上げ減少の証明書についても、市から発行いたしますので、制度ご利用希望の事業者は下記の書類をまちの振興課窓口(市役所1階21番窓口)へご提出ください。
(注)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」又は「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」については、
(イ)「最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較
(ロ)「最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等」、「その後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍」をそれぞれ比較
(ハ)「最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等」、「その後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月」をそれぞれ比較
のいずれかの方法によって比較し15%以上の減少が見込まれる場合は申請ができます。(様式は通常の申請書と(イ)(ロ)(ハ)でそれぞれ異なりますのでご注意ください。通常の申請は(1)、緩和措置(イ)は(2)、緩和措置(ロ)は(3)、緩和措置(ハ)は(4)の申請書をご使用ください。)
提出書類
- 証明申請書:2部(窓口による配布又は下部よりダウンロードしてください。)
- 申請書に記入した金額のわかるもの(月毎の売上がわかる試算表、売上台帳等)
- 確定申告書(法人の場合は決算書の別表1、法人事業概況説明書)の写し(電子申告の場合はメール詳細を添付)
- 履歴事項全部証明書(写し可)
(3)経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します。
(4)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
「(2)セーフティネット貸付」とは別に、新型コロナウイルス感染症の発生により一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営を安定させるため、必要な運転資金を融資します。
このほか、日本政策金融公庫では、海外展開・事業再編資金の融資もあります。
(3)、(4)の詳細・問い合わせはこちら(日本政策金融公庫ホームページ)
(5)雇用調整助成金の要件緩和
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、かかった休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
その他、(5)の事業の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
その他、国等の行う新型コロナウイルス対策補助事業
その他国等の支援事業の詳細はこちら(経済産業省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口まとめ
東京都・東京都労働相談情報センター・(公財)東京都中小企業振興公社
国立市の支援制度
国立市中小企業融資あっせん制度
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売り上げが減ったり、資金繰りが悪化したりしている中小企業者が必要な事業資金等を低利で受けられるように、連携金融機関に対し融資をあっせんし、その利子や信用保証料の一部を補助しています。なお、下記の緊急事業資金(小口零細)及び緊急事業資金に限り、その他の市融資あっせん制度と重ねて利用ができます。
緊急事業資金(小口零細)
・資金の使途:従業員の給与支払い、手形決済など緊急に資金が必要となったとき
・対象:中小企業者(法人・個人)
・融資の要件(下記の【要件1】、【要件2】及び【要件3】のすべてを満たすこと)
【要件1】年齢20歳以上(個人)で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり(注1)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方(注2)。
(注1):売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。
(注2):市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。
【要件2】常時使用する従業員数が20人以下、ただし卸・小売・サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下であること。
【要件3】受けようとする融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
・貸付限度額:300万円
・貸付期間:36ヵ月以内(うち据置期間2ヵ月以内)
・利率:1.9%(うち市が1.0%利子補給、実質本人負担0.9%)
・信用保証料:支払った信用保証料の1/2を市が補助
緊急事業資金
・資金の使途:従業員の給与支払い、手形決済など緊急に資金が必要となったとき
・対象:中小企業者(法人・個人)、農業(法人・個人)、NPO法人
・融資の要件(下記の【要件1】及び【要件2】のすべてを満たすこと)
【要件1】年齢20歳以上(個人)で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり(注1)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方(注2)。
(注1):売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。
(注2):市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。
【要件2】資本金または出資額の合計が1,000万円以下か、常時使用する従業員が50人以下であること。
・貸付限度額:300万円
・貸付期間:36ヵ月以内(うち据置期間2ヵ月以内)
・利率:2.1%(うち市が1.0%利子補給、実質本人負担1.1%)
・信用保証料:支払った信用保証料の1/2を市が補助
申込書等は下記リンク先よりダウンロードしてお使いいただけます。
その他にも様々な種類の融資をご用意しています。詳細は下記リンク先の専用ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染防止対策チラシとポスターについて
東京都が設立した一般財団法人東京都つながり創生財団より、新型コロナウイルス感染防止対策のチラシとポスターができましたのでご案内します。
■チラシ【個人向け】「やさしい日本語版」「英語版」「ネパール語版」
■ポスター【飲食店向け】「やさしい日本語版」「英語版」
チラシとポスターはこちらから確認できます。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム