戦没者の御遺族の皆さまへ 第十一回特別弔慰金が支給されます

更新日:令和2年4月1日

 

 

弔慰金の趣旨

 戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位御遺族お一人に支給。

1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2. 戦没者等の子

3. 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日

(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意下さい。)

請求窓口

市役所1階 福祉総務課3番窓口

請求に必要な書類等

◇請求書類等(窓口で用意しています。)

NO. 書類内容
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書              

 

◇戸籍書類等(原本になります。)

NO. 書類内容
1 請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日(基準日)現在のもの)

注)請求者の状況に応じて、他の種類の戸籍を提出いただく可能性があります。

 

◇その他お持ちいただくもの

NO. 内容
1 印鑑                                                                    
2 本人確認資料(運転免許証や健康保険証など)

 

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