新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者にかかる介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、介護保険料の減免を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、介護保険料の減免を実施します。
減免の対象となる世帯(詳細についてはページ下部をご覧ください)
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの世帯
減免の対象となる介護保険料(詳細についてはページ下部をご覧ください)
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
(注)過年度(令和元年度から令和3年度)分についても対象となる場合があります。
申請方法
申請書を郵送いたしますのでお電話かページ下部のお問い合わせフォームにてご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。
(注) 本減免の申請は、対象介護保険料の納入通知書がお手元に届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に介護保険係までお問い合わせください。
詳細については以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の場合
減免に該当する要件
医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減額または免除される額
対象の介護保険料の全額
申請に必要な書類
- 国立市介護保険料減免申請書
- 医師の死亡診断書(死亡の場合)
- 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)
- 被保険者の本人確認書類の写し
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
減免に該当する要件
次の1、2いずれにも当てはまる世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減額または免除される額
減免対象保険料額(AにB/Cをかけた額)に減免割合(d)をかけた金額
(A:ご本人にかかる保険料額)
(B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額)
(C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得)
(d:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が210万円以下の場合は全部(10分の10)、210万円を超える場合は10分の8)
(注) 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します(dが10分の10となります)。
申請に必要な書類
(すべての申請者について必要なもの)
- 「国立市介護保険料減免申請書」
- 「申告書」
- 令和4年1月から直近までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や給与証明書等)
- 令和3年分の確定申告書控の写し(給与収入のみの場合は源泉徴収票の写しでも可)
- 被保険者の本人確認書類の写し
(場合によって必要なもの)
- 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
- 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)
関連情報
個人番号(マイナンバー)を記入した申請書に必要な書類について(PDF:351.1KB)
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。