難病医療費助成

更新日:平成30年9月3日

難病医療費助成

国制度

次の要件を全て満たす方

  1. 東京都内に住所を有すること。
  2. 指定難病のいずれかにり患していること。
  3. 次のア又はイのいずれかの要件を満たしていること。
    ア 指定難病に係る病状が厚生労働大臣の定める程度であること。
    イ アに該当しないが、同一の月に受けた指定難病に係る医療費及び一部の介護サービス費総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前(ただし発症時を超えることはできません。)の12か月以内に既に3か月以上あること。

都制度

次の要件を全て満たす方。

  1. 東京都内に住所を有すること。
  2. 対象疾病のいずれかにり患していること。
  3. 次のア又はイのいずれかの要件を満たしていること。
    ア その病状が知事の定める程度であること。
    イ アに該当しないが、同一の月に受けた疾病に係る医療費及び一部の介護サービス費の総額について、33,330円を超えた月数が、申請を行った日の属する月以前(ただし発症日を超えることはできません。)の12か月以内に既に3か月以上あること。
  4. 医療保険又は介護保険に加入している(被扶養者である場合も含みます。)こと。

(注)申請する疾病について小児慢性特定疾病の医療費助成制度の基準に該当する場合及び申請する疾病に係る医療費又は介護サービス費について生活保護その他の医療助成制度により、自己負担が生じない方は、本制度の対象外です。

東京都福祉保険局ホームページ(難病患者支援のページ) (外部リンク)

東京都福祉保健局難病医療費助成制度(外部リンク)

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