立川税務署からのお知らせ

更新日:令和5年1月6日

会場内での感染防止策と来場される方へのお願い

相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調のすぐれない場合には相談に従事しないほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。

来場の際は、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願いします。また、できる限り少人数でお越しください。

入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようにお願いします。

 

 

所得税等の申告書作成会場の詳細

 
開設期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)

(土曜日・日曜日及び祝日を除く。ただし、2月19日(日曜日)と2月26日(日曜日)は開場)

時間

≪申告の相談受付≫ 午前8時30分から午後4時

≪相談開始≫ 午前9時から午後5時

≪申告書等の提出≫ 午前8時30分から午後5時

場所

立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階(下記地図参照)

JR立川駅から徒歩約10分

多摩都市モノレール立川北口駅から徒歩約8分

  1. 確定申告会場の混雑緩和(3密回避)のため、入場整理券を配付します。入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能です。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。なお、入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合がありますので、ご注意ください。
  2. 入場整理券の配付状況に応じて受付を早く締め切る場合があります。
  3. 上記の開設日時以外は、税務署に申告書作成会場はありませんので、ご了承ください。
  4.  確定申告期間中、立川地方合同庁舎の駐車場は大変混雑しますので、車での来場はご遠慮ください。

お問い合わせ 

立川税務署 電話042(523)1181

立川税務署にお電話をいただくと、はじめに音声ガイダンスが流れます。音声ガイダンスに従って、ご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。

立川税務署案内図

令和4年分の申告と納税の期限について

 

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告の提出と納税期限:令和5年3月15日(水曜日)
  • 贈与税の申告と納税期限:令和5年3月15日(水曜日)
  • 個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税期限:令和5年3月31日(金曜日)

税理士による無料申告相談会

年金受給者・給与所得者等の所得税及び復興特別所得税の申告書(土地、建物および株式などの譲渡所得のある場合を除く)の作成や提出ができます。

(注)申告書等の提出のみの場合は、直接税務署に提出(郵送可)してください。

 

日時:令和5年1月31日(火曜日)・2月1日(水曜日)各日午前9 時15分〜11時、午後1時30分〜3時30分

場所:くにたち市民芸術小ホール

申込:令和5年1月10日(火曜日)より事前申込専用番号(03-6634-5314・受付時間:平日午前9時〜午後5時)まで電話またはオンライン(二次元コード)

(注)電話による申込の際は、オペレーターに次の3点をお伝えください。

1.管轄の税務署(立川税務署)

2.ご希望の会場および相談日時

3.相談者の氏名・電話番号

 

(注)申込状況によっては、受付を終了することがあります。

(注)会場の混雑回避のため、当日分の入場整理券の配布は行いません。

20230105

市役所での確定申告書の仮受付

令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで、作成済の確定申告書を市役所でも受け付けます。(原則土・日曜日を除きます。ただし2月25日(土曜日)と3月11日(土曜日)は受け付けます。)

注 市役所では、確定申告書の相談、点検及び検算は行いません。ご相談等は立川税務署までお願いします。

 

医療費控除を受けるための手続きが変わりました

平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

  1. 令和2年分以降は、医療費の領収書の提出があったとしても明細書又は通知書の添付がない場合には医療費控除の適用ができなくなりました。
  2. 医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときには、提示または提出しなければなりません。)
  3. 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付しますと、明細の記入を省略できることになりました。ただし、記載項目の不足または不交付等の理由により、省略できない場合もありますので、詳細は医療保険者にご確認ください。(医療費通知とは、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

国税庁ホームページ「医療費控除の明細書」【外部リンク】

「セルフメディケーション税制」が創設されました

平成29年分の確定申告から、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組(健康診断、予防接種など)を行った方で、特定一般用医薬品などを購入している方は、従来の医療費控除に代えて、「セルフメディケーション税制」による医療費控除の特例を受けることができます。

添付または提示が必要な書類

  • セルフメディケーション税制の明細書(添付)

詳細は、国税庁ホームページ「医療費控除が変わります」をご覧ください。

国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」【外部リンク】

国税庁ホームページ「医療費控除が変わります」【外部リンク】

申告書の作成は自宅で国税庁ホームページから!

国税庁ホームページで作成した申告書の提出方法について

IDとパスワードで送信

ID・パスワード方式の利用には事前の手続きが必要です。税務署の申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会で申告書を作成された方で、下記の書類をお持ちの方は、ID・パスワード方式の利用が可能です。

ID・パスワード方式の届出完了通知書(PDF:55.1KB)

国税庁「確定申告書等作成コーナー」

税務署から「令和4年分確定申告のお知らせ」が送付される方は、お知らせにID・パスワード方式の届出の有無が記載されています。

マイナンバーカードを使って送信

マイナンバーカードを使って送信する場合、マイナンバーカードの他にICカードライタ又はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが必要です。

印刷して書面で提出(郵送)

ご自宅にプリンタがない方は、ネットプリントが便利です。

 

申告書の添付書類の一部が不要になりました

平成31年4月1日以降、過年分を含めた全ての所得税及び復興特別所得税の確定申告書及び修正申告書の提出の際、次に掲げる書類の添付又は提示が不要となりました。

1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

2. オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

3. 配当等とみなす金額に関する支払通知書

4. 上場株式配当等の支払通知書

5. 特定口座年間取引報告書

6. 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

7. 特定割引債の償還金の支払通知書

8. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

お問い合わせ

立川税務署 電話042(523)1181

問い合わせ・ご相談は、上記電話番号におかけいただいた後、自動音声案内にしたがってご用件の番号を選択してください。

国税庁ホームページ「国税関係手続が簡素化されました」【外部リンク】

還付金の受け取りは銀行・郵便局等への振り込みで

還付金の受け取りに、預貯金口座への振り込みを利用されますと、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれ、大変便利です。

還付金の受け取りに預貯金口座への振り込みを希望される場合は、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の1、2にご注意ください。

 

  1. 預貯金口座の口座名義について

還付金の振り込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。

(注)預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほか、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振り込みができないことがあります。ご本人の氏名のみの口座を指定してください。

また、旧姓のままの名義である場合には、振り込みができませんので、ご注意ください。

  1. 振込先に指定する金融機関について

・銀行等の口座への振り込みを希望する場合

原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振り込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振り込みができませんので、振り込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。

・ゆうちょ銀行の口座への振り込みを希望する場合

確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄には、貯金通帳の口座の5桁の「記号」と2桁から8桁の「番号」をつなげた7桁から13桁の記号番号のみを正確に記載してください。また、通帳等の再発行番号(「記号」と「番号」の間に表示される「-2」などの枝番)は記載しないでください。

「ニセ税理士」「ニセ税理士法人」に依頼するのはやめましょう

税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。また、専門的知識が欠けている等のため依頼者が不測の損害を被るおそれもあります。資格のある税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッチを着用しています。一度ご確認ください。

お問い合わせ

東京税理士会立川支部

電話042-525-1397

 

 

確定申告に関するお問い合わせ

郵便番号190-8565 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階

立川税務署 電話番号042(523)1181

問い合わせ・ご相談は、上記の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内にしたがってご用件の番号を選択してください。

※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。

お問い合わせ
政策経営部 課税課 市民税係


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。