軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、その年の 4月1日現在原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月2日以後に廃車の手続きをされても、その年度は課税されますので、ご注意ください。
なお、登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車手続きを行うまで、実態とは関係なく税金はかかり続けます。軽自動車等を手放される時には、必ず廃車の手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)の税額
年税額は下記のとおりです。
原動機付自転車・2輪の軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車
車種区分
|
年税額
|
---|---|
原動機付自転車(第1種)・・・「総排気量50cc以下」又は「定格出力0.6キロワット以下」のもの
(原動機付自転車(ミニカー)を除く)
|
2,000円 |
原動機付自転車(第2種(乙))・・・2輪のもので、「総排気量50ccを超え90cc以下」又は
「定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下」のもの
|
2,000円 |
原動機付自転車(第2種(甲))・・・2輪のもので、「総排気量90ccを超え125cc以下」又は
「定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下」のもの
|
2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー)・・・3輪以上のもの(「車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下
であるもの」及び「側面が構造上開放されている車室 を備え、かつ、
輪距が50センチメートル以下の3輪のもの」を除く)で、「総排気量20cc
を超え50cc以下」又は「定格出力0.25キロワットを超え 0.6キロワット以下」のもの
|
3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用のもの)・・・時速35キロメートル未満
|
2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの)・・・時速15キロメートル以下
|
5,900円 |
2輪の軽自動車(側車付のものを含む)・・・総排気量125ccを超え250cc以下
|
3,600円 |
2輪の小型自動車・・・総排気量250cc超
|
6,000円 |
軽自動車(3輪および4輪以上)
車種区分
|
最初の車検を受けた時期
(車検証の初度検査年月日) |
|||
---|---|---|---|---|
平成27年 3月31日以前 |
平成27年 4月1日以降 |
13年経過した車両
|
||
3輪
|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
4輪以上
|
乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
車種区分
|
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに
最初の車検を受けた軽自動車
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) 概ね75%軽減 |
(B) 概ね50%軽減 |
(C) 概ね25%軽減 |
特例適用外 | ||||
3輪
|
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | |||
4輪以上
|
乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
乗用(自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 10,800円 | |||
貨物用(営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | |||
貨物用(自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 |
(A) 概ね75%軽減 |
電気自動車 | |
---|---|---|
天然ガス車 | ||
(B) 概ね50%軽減 |
平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年排ガス規制50%低減を達成したガソリン・ハイブリッド車のうち、 | 令和2年度燃費基準+30%を達成した乗用車 |
平成27年度燃費基準+35%を達成した貨物車 | ||
(C) 概ね25%軽減 |
平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年排ガス規制50%低減を達成したガソリン・ハイブリッド車のうち、 | 令和2年度燃費基準+10%を達成した乗用車 |
平成27年度燃費基準+15%を達成した貨物車 |
バイク・軽自動車の登録・変更・廃車の手続きはお早めに!
バイクや軽自動車等をお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合は、車両の種類によって管轄機関への届出が必要となります。
- 車両を譲った方または譲り受けた方で、まだ名義変更をしていない場合
- 車両を廃棄する場合
- 車両が盗難にあった場合(登録抹消〔廃車〕手続きの前に警察への盗難の届出が必要です。)
- 故障・破損等により今後使用する見込みのない車両をお持ちの場合
- 車検証の更新はしていないが、ナンバープレート及び車検証の返納をしていない場合
- 引越しをしたが、車検証(又は届出済証)の住所変更を行っていない場合
- 国立市に転入し、前住所地のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
- 国立市外へ転出し、国立市のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
- 車両の排気量等を変更した場合
車両の種類 | 届け先(管轄機関) | ナンバープレート |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 |
国立市役所課税課市民税係諸税担当 電話042(576)2111(内線)114 |
国立市 |
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク) 2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 (東京都国立市北3-30-3) 電話050(5540)2033 |
多摩 |
軽自動車(3輪のもの・4輪以上のもの) |
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所 (東京都府中市朝日町3-16-22) 電話050(3816)3104 |
多摩 |
口座振替について
口座振替制度については下記をご覧ください。
なお、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、口座振替の確認完了後の6月中旬にお送りしています。
減免について
減免制度については下記をご覧ください。
※「用語解説」内のリンクは、ウェブリオが運営する辞書サイトの解説ページ(別ウィンドウ)に移動します。
- お問い合わせ
-
政策経営部 課税課 諸税担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム