督促状と延滞金
督促状
市税等につきましては、法定納期限まで完納されない場合、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められており、督促状が発送されます。
納付後、金融機関から公金として入金されるまで日数(2日間から10日間程度)を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、あしからずご了承ください。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金が発生することになります。
延滞金の割合
(1)令和3年1月1日以後の期間の割合
延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする)
令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。
(2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。
(3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントの割合を加算した割合。
(4)平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)
年
(1月1日から12月31日まで)
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納期限の翌日から1カ月までの期間 (年率)
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納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間 (年率)
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平成11年まで
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7.3パーセント
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14.6パーセント
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平成12年から平成13年まで
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4.5パーセント
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14.6パーセント
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平成14年から平成18年まで
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4.1パーセント
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14.6パーセント
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平成19年
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4.4パーセント
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14.6パーセント
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平成20年
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4.7パーセント
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14.6パーセント
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平成21年
|
4.5パーセント
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14.6パーセント
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平成22年から平成25年まで
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4.3パーセント
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14.6パーセント
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平成26年
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2.9パーセント
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9.2パーセント
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平成27年から平成28年まで
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2.8パーセント
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9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年から令和2年まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年から令和5年まで | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
延滞金の計算方法
延滞金は、税目別で各期別に次の式で計算します。
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)
税額
延滞している各期別ごとの金額です。
税額が2,000円未満の場合は全額を切り捨て、また、2,000円を超える税額で1,000円未満の端数がある場合は、その端数部分を切り捨てて、1,000円単位とします。
延滞日数
納期限の翌日から納めた当日までの日数。
計算例
- 納期限の翌日から1月経過していない場合
(1)税額 715,000円
納期限 令和5年1月31日
納付日 令和5年2月28日(28日間)
715,000円×28日×2.4パーセント÷365日
= 1,316円 (1円未満切り捨て)
徴収額1,300円(100円未満切り捨て)
- 納期限の翌日から1月以上経過している場合
(2)税額 156,500円
納期限 令和5年12月25日
納付日 令和5年2月28日(65日間)
(156,000円×31日×2.4パーセント÷365日) + (156,000円×34日×8.7パーセント÷365日)
= 317円 + 1,264円 (1円未満切り捨て)
= 1,581円
徴収額 1,500円 (100円未満切り捨て)
実際に徴収される金額(端数処理)
(1)100円未満の端数は切り捨てます。
算出延滞金額は、計算例(1)は1,426円、計算例(2)は1,639円ですが、100円未満の端数を切り捨て、計算例(1)は1,400円、計算例(2)は1,600円を徴収します。
(2)算出した延滞金額が1,000円未満の時は、延滞金は徴収しません。
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