納税猶予等の制度について
(1)徴収の猶予
次のア又はイに該当する事実のために市税等を一時に納付できない場合は、1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
ア)災害、盗難、病気、負傷、事業の休廃止、事業につき著しい損失を受けた場合等
イ)本来の納期限から1年以上経過した後に税額が確定した場合(納期限までの申請が必要となります。)
(2)申請による換価の猶予
市税等を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難になる場合は、1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。
(1)徴収の猶予および(2)申請による換価の猶予の詳細については、下記のPDFをご参照ください。具体的な申請手続き等につきましては、収納課までお問い合わせください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ
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政策経営部 収納課 滞納整理係
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電話:042-576-2115(直通)、042-576-2111(内線:248、249、257)
ファクス:042-576-0264
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