住居確保給付金

更新日:2024年02月15日

住居確保給付金とは離職や減収等により、住宅を喪失またはそのおそれのある方に、住まいの家賃を原則3ヶ月助成する制度です。

住居確保給付金とは

離職や廃業から2年以内であって就労意欲のある方や、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にあるかたで、住宅喪失者または住居喪失するおそれのあるかたに、一定期間家賃相当額(上限額があります)を支給する制度です。

住居確保給付金の再度の申請について

住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇や休業等に伴う収入減少等の場合、要件を満たせば再支給を可能とします。

  1. 住居確保給付金を受給していた方が就職等により収入が増加した後、新たに解雇された場合。
  2. 住居確保給付金を受給していた方が就職等により収入が増加した後、個人の責めに帰すべき理由によらず収入が減少しており、前回の住居確保給付金支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過した場合。

詳細につきましては、担当までお問い合わせください。

1.対象者

下記1から8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
     
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること (ただし、当該期間に疾病、育児その他やむを得ない事情があると認められた場合には、最長4年の範囲内で延長できる)。
    又は、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
     
  3. 離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
     
  4. [収入要件]
    申請月の月収入世帯合計額が、次に定める額以下であること。
    •  収入とは就労収入(総支給額-交通費)、失業給付、公的年金、各種手当、定期的な借入、親族からの仕送り等、定期的収入の月額。
    • 自営業の場合は、事業収入から経費等を差し引いた金額。
    • 臨時的収入、児童に関する手当、22歳以下かつ就学中の収入を除く。
       
  5. [金融資産要件] 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が、次に定める額以下であること(個人年金や学資保険は含めない)。
     
  6. 公共職業安定所に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
     
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
     
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 

収入基準額の表

世帯員数

収入基準額 (基準額+家賃)

収入上限

1人

基準額 84,000円+実際の家賃(上限53,700円)

137,700円

2人

基準額 130,000円+実際の家賃(上限64,000円)

194,000円

3人

基準額 172,000円+実際の家賃(上限69,800円)

241,800円

4人

基準額 214,000円+実際の家賃(上限69,800円)

283,800円

5人

基準額 255,000円+実際の家賃(上限69,800円)

324,800円

6人

基準額 297,000円+実際の家賃(上限75,000円)

372,000円

7人

基準額 334,000円+実際の家賃(上限83,800円)

417,800円

8人

基準額 370,000円+実際の家賃(上限83,800円)

453,800円

9人

基準額 407,000円+実際の家賃(上限83,800円)

490,800円

10人

基準額 443,000円+実際の家賃(上限83,800円)

526,800円

金融資産要件の表(預貯金額)

世帯員数

金額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円

 

2.支給内容

  • 支給額:家賃について、収入に応じ算出した額を支給します。管理費や共益費は除きます。

    支給額には上限があります。

    (注) 月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。

算出方法

 実家賃額 - (申請月の収入額 - 基準額) = 支給家賃額(上限額内100円未満切り上げ)

世帯員数 支給家賃額の上限 基準額
1人 53,700円 84,000円
2人 64,000円 130,000円
3人 69,800円 172,000円
4人 69,800円 214,000円
5人 69,800円 255,000円
6人 75,000円 297,000円
7人 83,800円 334,000円
8人 83,800円 370,000円
9人 83,800円 407,000円
10人 83,800円 443,000円

 

収入が基準額を上回る分が家賃額(上限額以内)から引かれて支給されます。
収入が基準額以下の場合、家賃額(上限額以内)がそのまま支給されます。

 

•支給期間: 原則3ヶ月
就職活動を誠実に継続し、一定の条件を満たす場合、3ヵ月ごとに延長申請が可能です。

•支給方法: 原則市から貸主等へ直接振込(代理納付)
 差額がある場合、自己負担分は貸主や管理会社等とご相談ください。
 
•支給開始月:
【住宅を喪失するおそれのある方】 →申請日の属する月以降分の家賃が対象です(滞納分は対象外です)。

【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃が対象です。但し、入居する住宅は上限額までの家賃となります。敷金・礼金等は支給対象外です。

3.手続き等の流れ

下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。

  1. まずは、ふくふく窓口へお電話ください。
  2. 提出書類を本ページの「必要な提出書類」からダウンロードして印刷しお使いください。(注) 郵送希望の方へは、ふくふく窓口から書類をご自宅宛てに郵送します。
  3. 申請書類は、記入例を参考にしながら作成してください。
  4. 記入済みの書類を、ふくふく窓口へ郵送又は窓口持参で提出してください。
  5. 提出された書類に確認点があれば担当からご連絡いたします。 (注) 提出書類の確認等は、電話で行います。連絡がつかない場合などは、手続きや支給に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承ください。
  6.  「入居住宅に関する状況通知書」の表面記載については、貸主等(管理会社や保証会社等を含む)へ必要事項を記載してもらい、市役所へ提出してください。場合によっては、市と貸主等が直接やりとりすることもあります。
  7. 全ての書類が整いましたら、市で審査をし、住居確保給付金支給決定通知書か住居確保給付金不支給通知書を郵送します。 (注) 審査に3週間程度かかります。予めご了承ください。また、通知郵送前に、お電話でご連絡することがございます。
  8. 決定後の就職活動等について、ふくふく窓口からご連絡いたします。

4.受給中におこなっていただくこと

〇 離職、廃業、休業等の方(就労を目指す方)

(1) ハローワークへの求職申込
(2) 月に4回の自立相談支援機関と面談等
(3) 月に2回のハローワークにおける職業相談等
(4) 週に1回の企業等への応募・面接の実施

〇 休業等の方(事業再生を目指す方)

(1) 経営相談先への相談申込み(よろず支援拠点、商工会議所、商工会等)
(2) 月に4回の自立相談支援機関と面談等
(3) 月に1回の経営相談先での経営相談
(4) 月に1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組

5.必要な提出書類

下記の書類を提出していただいます。ご用意できましたら、下記の提出先までご郵送ください。
(注)なお、記入例は下部にございます。ご参照ください。

     (上記入居住宅に関する状況通知書は、裏面 : 同意覧のみ申請者が記入)

  •  申請者本人の本人確認書類の写し(例:運転免許証・個人番号カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写し)
    (注)顔写真付き証明書1点、顔写真のない証明書の場合は2点が望ましい。
  • 直近3か月間の収入がわかる書類の写し(例:給与明細や通帳など直近3か月分の写し 等)
  • 所有している全ての通帳の写し(世帯全員分の直近3か月分の写し。WEB口座、エコ通帳を含みます。) 
  • 住宅賃貸借契約書の写し(契約期間が有効なもの。申請者本人が入居を承諾されているもの)

6. 支給額の延長・再延長

毎月「求職活動等状況報告書」及び「収入報告書」を提出し、なおかつ受給期間の最終月に「収入」と「預貯金」が基準以下である場合は、給付金受給期間の最終月に支給期間の延長(3か月間)を2回まで申請することができます。なお、延長にかかる手続きにつきましては、支給決定時にご案内を送付いたします。延長を希望される場合には、給付金受給期間の最終月中に申請書類の提出をお願いいたします。

7.その他

支給決定後、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)をした場合には、「常用就職届」を提出し、就労等収入を毎月報告する必要があります。3ヶ月ごとに再度収入等審査があります。

その他、申告・報告漏れ等で支給中止になる場合があります。「住居確保給付金申請時確認書」をよくお読みください。

社会福祉協議会には、入居に際する敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります(利用には社会福祉協議会の審査があります)。

住居確保給付金制度概要(厚生労働省)

以下に住居確保給付金につきまして、厚生労働省における制度概要のリンク先を記載しております。ご参照ください。

ふくふく窓口(書類提出先)

郵便番号186 - 8501

国立市健康福祉部福祉総務課

福祉総合相談係 (ふくふく窓口)

電話:042-576-2111(内)275、292

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(1番窓口)
市役所のご案内
電話:042-572-2111(直通)、042-576-2111(内線:275、292)
ファクス:042-576-2138
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか