住居確保給付金<家賃補助・転居費用補助>
一定の要件を満たす方に対する 住まいの確保を目的とした給付金です。
住居確保給付金<家賃補助>
離職や廃業から2年以内であって就労意欲のある方や、個人の責に帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある方で、住居喪失者または住居喪失するおそれのある方に、一定期間家賃相当額(上限額があります)を支給する制度です。
1.対象者
1から8のいずれにも該当する方。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること (ただし、当該期間に疾病、育児その他やむを得ない事情があると認められた場合には、最長4年の範囲内で延長できる)。
又は、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。 - 離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- [収入要件]申請月の月収入世帯合計額が、次に定める額以下であること。
- 収入とは就労収入(総支給額-交通費)、失業給付、公的年金、定期的な借入、親族からの仕送り等、定期的収入の月額。
- 自営業の場合は、事業収入から経費等を差し引いた金額。
- 臨時的収入、特定の目的のために支給される手当、22歳以下かつ就学中の方の収入を除く。
- [金融資産要件] 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が、次に定める額以下であること(個人年金や学資保険を除く)。
- 公共職業安定所に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
世帯員数 |
収入基準額 (基準額+家賃) |
収入上限 |
---|---|---|
1人 |
基準額 84,000円+実際の家賃(上限53,700円) |
137,700円 |
2人 |
基準額 130,000円+実際の家賃(上限64,000円) |
194,000円 |
3人 |
基準額 172,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
241,800円 |
4人 |
基準額 214,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
283,800円 |
5人 |
基準額 255,000円+実際の家賃(上限69,800円) |
324,800円 |
6人 |
基準額 297,000円+実際の家賃(上限75,000円) |
372,000円 |
7人 |
基準額 334,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
417,800円 |
8人 |
基準額 370,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
453,800円 |
9人 |
基準額 407,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
490,800円 |
10人 |
基準額 443,000円+実際の家賃(上限83,800円) |
526,800円 |
世帯員数 |
金額 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
2.支給内容
・支給額:収入に応じ算出した額を支給します。管理費や共益費は除きます。支給額には上限があります。
(注) 月の収入が一定額以上の場合には、家賃額の一部支給になることがあります。
算出方法
実家賃額 - (申請月の収入額 - 基準額) = 支給額(上限額内100円未満切り上げ)
世帯員数 | 支給家賃額の上限 | 基準額 |
1人 | 53,700円 | 84,000円 |
2人 | 64,000円 | 130,000円 |
3人 | 69,800円 | 172,000円 |
4人 | 69,800円 | 214,000円 |
5人 | 69,800円 | 255,000円 |
6人 | 75,000円 | 297,000円 |
7人 | 83,800円 | 334,000円 |
8人 | 83,800円 | 370,000円 |
9人 | 83,800円 | 407,000円 |
10人 | 83,800円 | 443,000円 |
収入が基準額を上回る分が実家賃額(上限額以内)から引かれて支給されます。
収入が基準額以下の場合、実家賃額(上限額以内)がそのまま支給されます。
•支給期間: 原則3ヶ月
就職活動を誠実に継続し、一定の条件を満たす場合、3ヵ月ごとに延長申請が可能です。
•支給方法: 原則市から貸主等へ直接振込(代理納付)
差額がある場合、自己負担分は貸主や管理会社等とご相談ください。
•支給開始月:
【住居を喪失するおそれのある方】 →申請日の属する月以降分の家賃が対象です(滞納分は対象外です)。
【住居を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃が対象です(敷金・礼金等は対象外です)。
3.手続きの流れ
下記の順で手続きが進行いたします。必ずご確認ください。
- まずは、ふくふく窓口へお電話ください。
- 提出書類を本ページの「必要な提出書類」からダウンロードして印刷しお使いください。(注) 郵送希望の方へは、ふくふく窓口から書類をご自宅宛てに郵送します。
- 申請書類は、記入例を参考にしながら作成してください。
- 記入済みの書類を、ふくふく窓口へ郵送又は窓口持参で提出してください。
- 提出された書類に確認点があれば担当からご連絡いたします。 (注) 確認は、電話で行います。連絡がつかない場合に、手続きや支給に遅れが生じる可能性がございます。予めご了承ください。
- 「入居住宅に関する状況通知書」の表面記載については、貸主等(管理会社や保証会社等を含む)へ必要事項を記載してもらい、ふくふく窓口へ提出してください。場合によっては、市と貸主等が直接やりとりすることがあります。
- 全ての書類が整いましたら、市で審査をし、「住居確保給付金支給決定通知書」か「住居確保給付金不支給通知書」を郵送します。 (注) 審査に3週間程度かかります。通知郵送前に、電話でご連絡することがあります。
- 決定後の就職活動等について、ふくふく窓口からご連絡いたします。
4.受給中におこなっていただくこと
〇 離職、廃業、休業等の方(就労を目指す方)
(1) ハローワークへの求職申込
(2) 月に4回のふくふく窓口と面談等
(3) 月に2回のハローワークにおける職業相談等
(4) 週に1回の企業等への応募・面接の実施
〇 休業等の方(事業再生を目指す方)
(1) 経営相談先への相談申込み(よろず支援拠点、商工会議所、商工会等)
(2) 月に4回のふくふく窓口と面談等
(3) 月に1回の経営相談先での経営相談
(4) 月に1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組
5.提出書類
住居確保給付金申請時確認書 (PDFファイル: 159.5KB)
離職状況に関する申立書 (PDFファイル: 106.6KB)
就業機会の減少に関する申立書 (PDFファイル: 82.8KB)
入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 197.1KB)
(「入居住宅に関する状況通知書」は、裏面 : 同意欄のみ申請者が記入します。)
- 申請者本人の本人確認書類の写し(例:運転免許証・個人番号カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写し)
- 直近3か月間の収入がわかる書類の写し(例:給与明細や通帳など直近3か月分の写し 等)
- 所有している全ての通帳の写し(世帯全員分の直近3か月分の写し。WEB口座、エコ通帳を含みます。)
- 住宅賃貸借契約書の写し(契約期間が有効なもの。申請者本人が入居を承諾されているもの)
金融資産情報および金融資産に関する申立書 (PDFファイル: 594.9KB)
住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業主用) (PDFファイル: 302.8KB)
(記入例)(離職)生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDFファイル: 215.7KB)
(記入例)(減収)生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDFファイル: 222.7KB)
(記入例)離職状況等に関する申立書 (PDFファイル: 128.4KB)
(記入例)就業機会の減少に関する申立書 (PDFファイル: 105.3KB)
(記入例)入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 241.9KB)
6.受給期間の延長・再延長
毎月「求職活動等状況報告書」及び「収入報告書」を提出し、なおかつ受給期間最終月に「収入」と「預貯金」が基準額以下である場合は、受給期間の延長(3か月間)を2回まで申請することができます。延長にかかる手続きにつきましては、支給決定時にご案内します。延長を希望される場合には、受給期間最終月中に申請書類を提出してください。
住居確保給付金支給申請書(期間延長) (PDFファイル: 136.4KB)
自立に向けた活動状況報告書 (PDFファイル: 157.6KB)
(記入例)自立に向けた活動計画 (PDFファイル: 170.2KB)
(記入例)自立に向けた活動状況報告書 (PDFファイル: 192.9KB)
7.その他
・支給決定後、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)をした場合には、「常用就職届」を提出し、就労収入を毎月報告する必要があります。
・申告、報告漏れ等で支給中止になる場合があります。「住居確保給付金申請時確認書」をお読みください。
・社会福祉協議会には、入居に際する敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります(利用には社会福祉協議会の審査があります)。
住居確保給付金の再申請について
住居確保給付金の支給が終了した後、要件を満たす方には、再支給があります。
- 住居確保給付金を受給していた方が就職等により収入が増加した後、新たに解雇された場合。
- 住居確保給付金を受給していた方が就職等により収入が増加した後、個人の責めに帰すべき理由によらず収入が減少しており、前回の住居確保給付金支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過した場合。
詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
住居確保給付金チラシ(表面) (PDFファイル: 190.2KB)
住居確保給付金チラシ(裏面) (PDFファイル: 307.2KB)
住居確保給付金<転居費用補助>
2年以内に収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計改善のために転居が必要な場合に転居費用を補助する制度です。
1.対象者
1から8のいずれにも該当する方。
- 世帯員の死亡、離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮したため、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている 場合も含む)。
- [収入要件]家賃補助と同様。
- [金融資産要件]家賃補助と同様。
- 生活困窮者家計改善支援事業を利用し、その家計の改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
2.支給対象経費
原状回復費用、家財運搬費用、礼金、仲介手数料、住宅保険料、家賃債務保証料、鍵交換費用。支給額には上限があります。
3.手続きの流れ
- まずは、ふくふく窓口へご相談ください。
- 家計面談等の支援において、転居によって家計が改善することが認められると、「住居確保給付金要転居証明書」を発行されます。
- 本人確認書類、収入減少関係書類又は離職等関係書類、収入関係書類、資産関係書類、「住居確保給付金要転居証明書」をご用意ください。
- 3で用意した必要書類を添付して支給申請書をふくふく窓口へ提出してください。
- 支給申請書の写し、「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けます。
- 転居先住居を確保し、貸主等(管理会社や保証会社等を含む)から「入居予定住宅に関する状況通知書」へ必要事項を記載してもらいます。
- 家財運搬費用等の見積書をご用意ください。
- 「予定住宅に関する状況通知書」、家財運搬費用等の見積書をふくふく窓口へ提出してください。
- 全ての書類が整いましたら、市で審査をし、「住居確保給付金支給決定通知書」か「住居確保給付金不支給通知書」を郵送します。(注)通知郵送前に電話でご連絡することがございます。
- 転居します。
- 転居7日以内に、賃貸借契約書の写し、住民票の写し、各種領収書、「住居確保報告書」をふくふく窓口へ提出します。
住居確保給付金転宅費用チラシ(表面) (PDFファイル: 175.7KB)
住居確保給付金転宅費用チラシ(裏面) (PDFファイル: 311.9KB)
住居確保給付金制度概要(厚生労働省)
以下に住居確保給付金につきまして、厚生労働省における制度概要のリンク先を記載しております。ご参照ください。
ふくふく窓口(書類提出先)
郵便番号186 - 8501
国立市健康福祉部福祉総務課
福祉総合相談係 (ふくふく窓口)
電話:042-576-2111(内)275、292
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉総務課 福祉総合相談係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(1番窓口)
市役所のご案内
電話:042-572-2111(直通)、042-576-2111(内線:275、292)
ファクス:042-576-2138
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更新日:2025年06月30日