固定資産税関係証明書を取得されるときの注意事項について

更新日:2023年06月30日

ご協力のお願い

窓口や郵送においてご提示いただく書類の不備により、証明書等をお渡しすることができない事例が発生しています。そのため、申請をされる皆様に注意事項を掲載させていただきます。これらは、なりすましなどによる証明書等の不正な交付申請防止や納税者の個人情報を保護することにもつながりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

委任状について

本人以外が申請される場合は委任状が必要です。 委任状には委任者の自署が必要です。所有者が法人の場合は、代表者印が押印された委任状が必要です。 委任状が全文ワードやワープロ等で作成されたものは受付することができません(法人所有除く)。

媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ

媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等を申請される場合、下記の取り扱いとなります。

  • 媒介契約書は、原本をご提示ください。
  • 媒介契約書の原本提示が困難な場合は、原本の写しに営業所長・支店長名等で原本証明をして窓口に提出してください。
  • 媒介契約書に固定資産評価証明書等の閲覧及び取得に関する委任事項が明記されていない場合は、閲覧及び証明書の交付はできません。
  • 媒介契約書の有効期間のみ受付いたします。
  • 媒介契約における受任者(法人)の従業員等が来庁され申請をされる場合は、来庁される従業員の方の従業員証及び公的身分証明書(運転免許証等)の提示が必要となります。

住宅用家屋証明書申請時の認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知書について

住宅用家屋証明書申請時に当該物件が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合は、認定通知書の 原本 の提示が必要です。

郵送請求時における身分証の同封について

郵送にて固定資産税関係証明書を請求される場合は、請求される方の身分証明書(免許証、保険証等)の写しの添付が必要です。なお、請求者が弁護士や司法書士等であっても必要です。

なお、住宅用家屋証明書は郵送での取り扱いはしておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか