市の税金の使われ方に疑問を感じたことがありますが、私たち市民が監査請求をすることができますか。

更新日:2023年06月30日

市の税金の使われ方に疑問を感じたことがありますが、私たち市民が監査請求をすることができますか。

 市民の方が自ら監査委員に対し監査を請求できる制度として「直接請求監査」と「住民監査請求」の2つの方法があります。

直接請求監査

  1. 市の事務全般が対象となります。
  2. 請求には、有権者数の50分の1以上の署名が必要です。

住民監査請求

  1. 市の公金の使い方、契約の取り交わし、財産の管理の仕方など財務会計上の行為に限られます。
  2. 市民の方なら、お一人でも請求できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(53番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:396)
ファクス:042-576-0264
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