印鑑登録

更新日:2024年03月27日

印鑑登録とは

印鑑は、登録をすることにより「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに幅広く使われ、日常生活に重要な役割を果たしています。

悪用されると重大な損害を受けるおそれがあります。そのため登録にあたって、市では慎重な取り扱いをしています。

印鑑登録証明書とは、書類に押してある印影が、あらかじめ登録してある印影と同じであることを証明する書類です。

(注)印鑑登録があるかどうかについて、窓口での口頭による照会、また電話や郵便での回答はできません。

印鑑登録ができる方

15歳以上の国立市に住民登録をしている方です。

ただし、意思能力を有しない方や法人は登録できません。

印鑑登録の手続き

印鑑登録は、国立市役所 市民課 市民係 1階7番窓口のみで登録ができます。

原則として、印鑑のご登録の手続きには日数を要しますので、お時間に余裕を持ってご申請をお願いします。

本人が申請するとき

1. 顔写真付きの本人確認書類による登録

即日での登録が可能です。

必要なもの 

  1. 登録する印鑑
  2. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類のいずれか1点

(注)顔写真の貼付(その写真にせん孔、契印などがある)・公印があり有効期限内のもの

2.保証書による登録

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合でも、即日での登録が可能な方法です

必要なもの 

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(一覧(2)(3)のいずれか1点)
  3. 都内で印鑑登録を受けている方からの保証書印鑑登録証明書

保証書は、市民係でもお渡ししていますが、あらかじめダウンロードした用紙を記入して、お持ちいただいてもかまいません。

事前に記入いただいた場合、保証人の来庁は不要ですが、保証書に不備があった場合は登録ができませんので、記入漏れ等にご注意ください。

保証人が国立市に住んでいる場合は、印鑑登録証明書は不要です。印鑑登録証に記載の印鑑登録番号を記入してください。

3.照会書による登録(即日登録できません)

照会書での登録の場合、2回ご来庁が必要となります。

申請時(第1段階)

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類(一覧(2)(3)のいずれか1点)

申請後、照会書を簡易書留・転送不可登録者本人の住民登録地宛てに郵送いたします。

有効期間は照会の手続きを行った日から30日間です。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は、手続きを進められなくなりますのでご注意ください。

登録完了時(第2段階)

照会書が届きましたら、回答書欄に必要事項を記入のうえ、再度来庁してください。

必要なもの

  1. 回答書
  2. 登録する印鑑
  3. 本人確認書類(一覧(2)(3)のいずれか1点)

代理人が申請するとき

照会書による登録(即日登録できません)

代理人が申請する場合、照会書方式でのみ登録ができます

そのため、2回ご来庁が必要となります

また登録者本人からの、委任状が必要になります。

委任状は、登録者本人の自署登録する印鑑の押印が必要です。

申請時(第1段階)

必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 委任状
  3. 代理人の本人確認書類(一覧いずれか1点)

申請後、照会書を簡易書留・転送不可登録者本人の住民登録地宛てに郵送いたします。

有効期間は照会の手続きを行った日から30日間です。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は、手続きを進められなくなりますのでご注意ください。

登録完了時(第2段階)

○ 本人が来庁する場合

照会書が届きましたら、回答書欄に必要事項を記入し、再度来庁してください。

必要なもの

  1. 回答書
  2. 登録する印鑑
  3. 本人確認書類(一覧いずれか1点) 

〇 代理人が来庁する場合

照会書が届きましたら、回答書欄・代理人選任届欄に必要事項を記入し、再度来庁してください。

必要なもの

  1. 回答書
  2. 代理人選任届
  3. 登録する印鑑
  4. 代理人の本人確認書類(一覧いずれか1点)
  5. 登録者本人の本人確認書類(一覧いずれか1点)

本人確認書類 一覧

(1)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等

官公署が発行する本人確認書類のいずれか一つ

(注)顔写真の貼付されたもの(その写真にせん孔、契印などがある)で、

公印があり有効期限内のもの

(2)一類

  • 各種健康保険の被保険者証
  • 各種年金手帳
  • 恩給証書
  • 介護保険被保険者証
  • 生活保護受給者証
  • 各種医療証
  • 母子健康手帳
  • 社員証(写真付)
  • 学生証(写真付)
  • 日本弁護士連合会・税理士会等の公益法人(法の規定により発行)の資格証明書

(3)二類

  • 住民税等の各種納付書・領収証
  • 社員証(写真なし)
  • 学生証(写真なし)
  • シルバーパス

二類の証明書をお持ちいただいたときは、本人確認のため、必要事項を窓口に備え付けの用紙に記入していただきます。

(注)本人確認書類は、原本をお持ちください。

印鑑登録証明書の交付

登録が完了した方には、印鑑登録証(印鑑登録カード)を交付しております。

本庁および出張所(くにたち駅前市民プラザ・北市民プラザ)にて、印鑑登録証明書を請求されるときには、必ず登録証(カード)をお持ちください。

登録証(カード)の提示がないときは、証明書を発行できません。

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機よりコンビニ交付をご利用ください。

印鑑や印鑑登録証を紛失したとき

登録している印鑑をなくしたり、枠が欠けて印鑑が使用できなくなった場合

これに伴い、印鑑登録を廃止したい場合は、印鑑登録証(カード)と印鑑を持って、市民課窓口へお越しください

印鑑登録証(カード)をなくした場合

市民課窓口にて亡失届(印鑑登録等申請(届出)書と同じ)を提出してください。印鑑登録証明書の交付をご希望の場合、印鑑登録されていても、印鑑登録証(カード)がなければ証明書の発行はできませんその場合、一旦印鑑登録を廃止し、再度登録するという手続きとなります

いずれの場合でも、代理人が手続きをする場合は、登録者本人からの委任状が必要です。 

手数料

  • 印鑑証明書の交付:1枚につき300円
  • 印鑑登録証の再交付:1枚につき300円

印鑑登録証明書を請求されるときには、必ず印鑑登録証(印鑑登録カード)をお持ちください。

印鑑登録証(印鑑登録カード)の提示がないときは、証明書を発行できません。

失効するとき

転出の場合は「お引越し予定日の前日」まで、死亡の場合は「死亡日」をもって、失効となります。

また、婚姻等で氏名の変更があった場合、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は失効します。

国立市から市外へご転出される方で、新たに印鑑登録が必要な場合は、転入先の自治体で再度ご登録の手続きが必要となります。

印鑑登録証(カード)は、市民課窓口へお返しいただくか、ご自身で処分ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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