【令和6年6月30日までの対象業種指定あり】セーフティネット保証5号認定

更新日:2024年04月01日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)5号の認定申請について

概要

第5号(業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この措置により、一般保証とは別枠で借入債務の保証(80%保証)が利用可能となります。

対象中小企業

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
 

営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
(1) まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等で検索し、業種を特定できます。
(2) 該当業種が属する細分類番号を特定します。
細分類番号は4桁です。
(3) 次に、指定業種リスト「経営安定関連保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、経営安定関連保証5号の指定業種です。
指定業種リストの「指定業種」欄に「からに限る。」「からを除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

指定業種リストは下記外部リンクより、中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下の(イ)から(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。

(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期3か月間の売上高等と比較して、5パーセント以上減少している中小企業者。

(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

(注1)今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、最近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
この緩和措置を活用する場合の申請書類は通常の様式と異なっておりますのでご注意ください。

(注2)確認可能な「最近1か月」の売上高等が前期同期に比して増加しているなど、最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではない場合には、例えば、最近6か月間の売上高と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な運用が可能になりました。(令和2年12月8日改訂追加)

お問い合わせの多い5号(イ)につきましては要件、申請書類を掲載しています。

(注)いずれの書式で記載する際も、減少率は 少数点第二位以下切捨て の数値をご記入ください。(例:計算結果が20.99%の場合→20.9%と記入)

指定期間(認定申請の受付期間)

令和6年6月30日(日曜日)まで

(注)認定書の有効期間は 30日間 です。発行された認定証を金融機関等へご提出ください。

(注)市役所窓口の受付は令和6年6月28日(金曜日)までです。

 

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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