【令和7年6月30日までの対象業種指定あり】セーフティネット保証5号認定

更新日:2025年04月01日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)5号の認定申請について

(注)令和6年12月1日から、セーフティネット保証認定における取扱い及び必要書類等が変更となっておりますのでご注意ください。

概要

第5号(業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。この措置により、信用保証協会において一般保証とは別枠で借入債務の保証(80%保証)が利用可能となります。

 

対象中小企業

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地となる市区町村長の認定を受けた中小企業者。
 

営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

(手順1) 営んでいる事業の業種を特定します。

日本標準産業分類(下記リンク)において確認ができます。

↑業種名、業種に関するキーワード等で検索し、業種を特定できます。
(注)営んでいる事業が複数ある場合は、全ての業種で確認が必要です。

 

(手順2) (1)で確認した業種が、現在の指定業種に該当しているか確認します。

中小企業庁のホームページ(下記リンク)の指定業種一覧表に記載があるものが、経営安定関連保証5号の指定業種です。

指定業種リストの「指定業種」欄に「からに限る。」「からを除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

 

認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下の(イ)から(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。

イ)通常(売上高要件)

(1)指定業種に属する事業のみを行う中小企業者であって、全体における最近3か月間の売上高等が前年同期3か月の売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(2)指定業種と非指定業種の事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期3か月の売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ)創業者(売上高要件)

(3)創業者等(業歴が1年3か月未満の事業者)であって、指定業種に属する事業のみを行う中小企業者であり、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(4)創業者等(業歴が1年3か月未満の事業者)であって、指定業種と非指定業種の事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の売上高等と比較して5%以上減少していること。

ロ)原油高要件
  • 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
  • 申請をお考えで申請書が必要な方はお問い合わせください。
ハ)利益率要件

(5)指定業種に属する事業のみを行う中小企業者であり、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。

(6)指定業種と非指定業種の事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 

業種要件及び提出書類

業種要件・申請書様式

イ)通常(売上要件)
  業種要件

申請書・添付書類
(PDF・Wordの内容は同じです)

(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
イ)創業者(売上高要件)
  業種要件 申請書・添付書類
(PDF・Wordの内容は同じです)
(3) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(4) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
ハ)利益率要件
  業種要件 申請書・添付書類
(PDF・Wordの内容は同じです)
(5) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(6) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

提出書類

ご提出いただく書類は、上記の6つの分類すべて共通となっています。

(注)いずれの書式で記載する際も、減少率は 少数点第二位以下切捨て の数値をご記入ください。(例:計算結果が20.99%の場合→20.9%と記入)

法人の場合
  • 申請書・添付書類
    (上記表から事業形態にあった様式を選択してください)
  • 申請書記載の売上高等の根拠資料 1部
    (売上簿、売上試算表、確定申告書 など)
  • 事業者の実在が確認できる資料 1部
    (履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書 など)
    (注)以下のような資料のうち2種類以上の提出でも可
    (事業活動上不可欠な支出に係る証明(賃貸契約書、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許可証(飲食営業許可書、オンラインショップのURLなど))
個人の場合
  • 申請書・添付書類
    (上記表から事業形態にあった様式を選択してください)
  • 申請書記載の売上高等の根拠資料 1部
    (売上簿、売上試算表、確定申告書 など)
  • 事業者の実在が確認できる資料 1部
    (確定申告書、開業届、許認可証 など)

指定期間(認定申請の受付期間)

令和7年6月27日(金曜日)まで

(注)認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は 30日間 です。発行された認定証を金融機関等へご提出ください。

(注)市役所窓口の受付は令和7年6月27日(金曜日)までです。

 

中小企業庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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