出席停止

更新日:2024年04月03日

 お子さまが学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により医師が感染のおそれがないと認めるまで、学校長は出席を停止させることができることとなっております。
 学校長からの出席停止の指示があった後に登校する場合は、学校医又は医師の証明書を学校に提出してください。(証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。) 

インフルエンザと新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合は、医師からの証明は不要となりますので専用の「登校連絡票」に保護者が記載、押印をした上で在席している学校へご提出をお願いいたします。
 学校感染症の種類と出席停止期間は以下の表のとおりです。

学校感染症の種類と出席停止期間
区分 学校感染症の種類 出席停止の期間
第一種感染症
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)(H7N9)
  • 新型インフルエンザ
      治癒するまで
第二種感染症
  • インフルエンザ(第一種インフルエンザを除く)
  • 新型コロナウイルス感染症

 

インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで

新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、軽快後1日を経過するまで

第二種感染症 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
第二種感染症 麻疹 解熱後、3日を経過するまで
第二種感染症 流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
第二種感染症 風疹 発疹が消失するまで
第二種感染症 水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
第二種感染症 咽頭結膜熱 主要症状消退後2日を経過するまで
第二種感染症
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種感染症
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症
     溶連菌感染症
     ウィルス性肝炎
     手足口病
     伝染性紅斑
     ヘルパンギーナ
     マイコプラズマ感染症
     流行性嘔吐下痢症他
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
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