出席停止
お子さまが学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法の規定により医師が感染のおそれがないと認めるまで、学校長は出席を停止させることができることとなっております。
学校長からの出席停止の指示があった後に登校する場合は、学校医又は医師の証明書を学校に提出してください。(証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。)
インフルエンザと新型コロナウイルス感染症による出席停止の場合は、医師からの証明は不要となりますので専用の「登校連絡票」に保護者が記載、押印をした上で在席している学校へご提出をお願いいたします。
学校感染症の種類と出席停止期間は以下の表のとおりです。
区分 | 学校感染症の種類 | 出席停止の期間 |
---|---|---|
第一種感染症 |
|
治癒するまで |
第二種感染症 |
|
インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、軽快後1日を経過するまで |
第二種感染症 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
第二種感染症 | 麻疹 | 解熱後、3日を経過するまで |
第二種感染症 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
第二種感染症 | 風疹 | 発疹が消失するまで |
第二種感染症 | 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
第二種感染症 | 咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで |
第二種感染症 |
|
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第三種感染症 |
|
病状により学校医又は医師が感染のおそれがないと認めるまで |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
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更新日:2024年04月03日