固定資産税に関するQ&A

更新日:2023年06月30日

償却資産とはどのようなものですか

 会社や個人で商店や事務所などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。
 償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。

償却資産の対象となる主な業種別資産一覧表
業種 課税対象となる主な償却資産の例示
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告等、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付の物を含む)、日よけ、その他
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他
不動産貸付業 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他
駐車場業 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面、その他
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機、その他
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、その他
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、その他
製造業 食料品製造設備、金属製品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包器、その他

償却資産の対象から除かれるもの

  • 無形固定資産(特許権等)
  • 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
  • 繰延資産

事業用建物を所有されている場合

建物本体は償却資産の課税対象ではありませんが、以下のような建物付属設備や構築物は償却資産の課税対象になります。

  • 受変電設備工事
  • 電力引込設備工事
  • 中央監視設備工事
  • 自家発電設備工事
  • 蓄電池設備工事
  • 舗装路面・塀工事
  • 外構・緑化施設・広告設備工事
  • 機械式駐車場設備 ターンテーブル

これらについては、工事見積書・資産台帳などをご確認の上、申告してください。

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償却資産の課税の仕組みはどのようになっていますか

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 固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象になります。法人事業者や個人事業者で償却資産を国立市内に所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告いただくことになります。
 申告期限は1月31日、申告先は国立市役所課税課固定資産税係です。

償却資産の課税の流れは以下の1から5のとおりです。

  1. 申告書を国立市役所課税課固定資産税係まで提出(1月末まで)
  2. 価格等の決定及び課税台帳の登録 (3月末まで)
  3. 課税台帳の登録の公示(4月上旬)及び課税台帳の閲覧、審査の申し出
  4. 納税通知書の交付(5月上旬)
  5. 納期(5月、7月、12月、2月)

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固定資産税(償却資産)の調査とはどのようなことですか

 国立市役所課税課(固定資産税係)では、皆様から提出いただいた固定資産税(償却資産)の申告書などをもとに、地方税法の規定に基づき調査を実施いたします。
 この調査は、事業用資産の所有者の方を対象に、事業用に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書類及び税務書類等)を拝見させていただき、申告内容などとの照合や確認などを行うものです。
 課税課固定資産税係償却資産・家屋担当の職員が伺ったり、関係書類の提示等の調査を求められた際には、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 なお、身分証明書を持参していますのでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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