償却資産に関すること
償却資産の申告について
市内で事業を営まれている皆様へ
毎年1月は固定資産税(償却資産)の申告月です。税務署に提出の確定申告等と同様に、償却資産申告書(国立市所在分資産)を申告することとなっています。(地方税法第383条)
次の方は至急ご申告ください。
- 新たに事業を始められた個人・法人事業者で申告依頼の通知があった方
- 償却資産申告書が届いていない方で市内で事業を営まれている方
- 従前申告の方で、現在未申告の方
申告する必要がある方で申告されない場合や、偽りの申告をした場合は、地方税法等により罰金等が科せられることがあります。
実地調査を引き続き行っています。
申告対象資産の確認のため税務署・保健所調査を含む実地調査を行っています。
ご協力ください。
償却資産の申告
固定資産は、土地家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただくことになります。(地方税法第383条:固定資産の申告) 申告の手引きなどをご参照いただき、作成された申告書を毎年1月31日までに、課税課固定資産税係へご提出ください。
「償却資産とは」などについては、「償却資産申告の手引き」をご覧ください。国立市への償却資産申告書の提出は、税務署への所得税青色申告決算書提出等より早めとなります。ご理解ください。税理士等をご利用のお客様は、早めにご相談ください。
税務署に申告の「減価償却の計算」の資産内容は、国立市に届きません。よって当市にも申告することが必要です。お手元に申告書がない場合は係までご連絡いただくか、このホームページで申告書等をダウンロードして印刷することができます。
種類別明細書(減少資産用)は、平成25年度から郵送していません。償却資産申告の手引き5ページをご覧ください。
課税標準の特例制度について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、税の軽減が図られています。
該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともにご提出ください。詳しくは係までお問い合わせください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について (PDFファイル: 134.1KB)
中小企業等経営強化法による先端設備等に係る固定資産税の特例制度の新設について (PDFファイル: 141.9KB)
中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)
(注)上記以外の特例制度は、係までお問い合わせください。
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書 (PDFファイル: 73.6KB)
税額等の算出方法について
従来は、評価額と帳簿価額を比較していずれか高い方が決定価格となりましたが、 平成20年度分より評価額が決定価格となります。
決定価格(課税標準の特例の適用を受ける場合には適用後の額)の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額となり、課税標準額に1.4パーセントをかけた額(100円未満切捨)が税額となります。
企業電算処理方式による償却資産申告書をご利用の皆様へ
この場合も、1月は固定資産税(償却資産)の申告月となります。 平成19年度税制改正における減価償却制度の改正を受け、地方税法第414条の削除により、評価額と帳簿価額の比較(地方税法第414条)をすることなく、評価額が決定価格となります。
賃借人に係る償却資産の取扱いについて
固定資産税の対象家屋で、賃借人等(店子)が施した付加資産(建築設備・内装等)の取り扱いについて以下のとおり国立市市税賦課徴収条例(条例)で定めましたのでお知らせいたします。従前、賃借人(店子・事業を行うために家屋を借りた事業者)が施した建築設備・内装等は、家屋に附合(主体構造部と一体)した建築設備・内装等についての家屋と償却資産の分離課税に関する申し出がない場合は、原則、家屋の所有者(家主)に建築設備・内装等を含め固定資産税家屋所有者に課税していました。
平成18年10月1日以降新たに賃借人が施した付加資産(建築設備・内装等)は賃借人に固定資産税償却資産として課税対象とすることを条例で定めました。固定資産税家屋評価や償却資産の申告の際にはご理解とご注意くださいますようお願いいたします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年04月01日