介護職員等処遇改善加算(事業者向け情報)

更新日:2025年03月12日

介護職員等処遇改善加算に関するお問い合わせ・ご相談

厚生労働省では、介護職員等処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。

厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日・祝日を含む)

令和7年度介護職員等処遇改善加算

地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」といいます。)を算定するとき、事業者は毎年度、指定権者(国立市)に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和6年度に処遇改善加算を算定しており、翌年度も引き続き加算を算定する法人、新年度から初めて処遇改善加算を算定する法人ともに届出が必要です。

(注)提出期限までに届出がない場合、希望する月からの算定はできませんので、十分にご注意ください。

(注)他区市町村に所在する事業所であっても国立市の指定を受けている場合は、事業所の所在区市町村だけでなく、国立市にも届出を行ってください。

提出書類

処遇改善計画書

様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードし、計画書に記載する提出先は「国立市」と記載してください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省のページが開きます。)

提出期限

通常は処遇改善加算を算定する月の前々月の末日が提出期限ですが、令和7年4月又は5月に算定する場合は4月15日(火曜日)までにご提出ください。
6月以降から算定する場合は、通常通り前々月の末日までにご提出ください。

加算区分を変更(新規算定)する場合

加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途変更届出書(「算定に係る体制等状況一覧表」を添付)を加算算定開始月の前月の15日までにご提出ください。(事業所毎に作成し提出してください)

(注)掲載の「算定に係る体制等状況一覧表」は、令和7年4月適用の加算等の項目が追加されていません。新様式が厚労省による通知等で発出されましたら、差替えて掲載いたします。差替えまでの間、掲載の様式をご使用ください。

提出先

下記の問い合わせ先へ郵送、ご持参または電子申請届出システムよりご提出ください。

介護保険事業所の指定申請等の電子申請届出システムの利用について

介護職員処遇改善実績報告書

処遇改善加算等を算定した事業者は、どのような賃金改善を実施したか等の実績を報告する必要があります。

提出書類

実績報告書

様式は厚生労働省ホームページよりダウンロードし、提出先は「国立市」と記載してください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省のページが開きます。)

提出期限

各事業年度(4月から翌年3月まで)における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日           (3月まで加算がある場合は、その支払いは5月となるので、その翌々月である7月末日となります。)

提出先

下記の問い合わせ先へ郵送、ご持参または電子申請届出システムよりご提出ください。

介護保険事業所の指定申請等の電子申請届出システムの利用について

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
お問い合わせフォーム

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