定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の給付金 不足額給付のご案内
不足額給付とは
不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度(令和5年分)個人住民税、定額減税の実績額等が確定し、令和6年度(令和5年分)に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
該当者には8月上旬以降、順次確認書またはお知らせ兼決定通知書を郵送します。
支給対象者・支給金額について
令和7年1月1日において国立市に住民登録があり、以下の不足額給付1.2に該当する方が対象
不足額給付1
当初調整給付(注)の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給
(注)令和6年8月ごろから、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対し、当該減税しきれないと見込まれた額を基準とした、調整給付金(当初調整給付)を支給していました。
<例>
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
- こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正により、令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方1人につき1万円から4万円を支給
- 本人が定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円)である。
- 税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たに非課税等となる世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない。
<例>
- 国が示す事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で、申告期限(令和7年3月17日)までに確定申告している事業専従者(青色・白色)
- 令和6年分所得税または令和6年度(令和5年分)個人住民税にかかる合計所得金額が48万円超の方
「不足額給付2」に関する課税状況等のお問い合わせ先
課税課市民税係:042-576-2113(直通)
申請
令和7年10月31日(金曜日)(必着)までに、市が郵送する確認書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、給付金コールセンターまで郵送、または窓口まで持参。
(注)お知らせ兼決定通知書が届いた方は申請不要です。
支給時期
市が確認書を受理した日から4週間程度
・確認書の受理が集中した際は、支給が遅れる場合があります。
・お知らせ兼決定通知書が届いた方には、9月上旬より順次入金します。
「振り込み詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉総務課 地域福祉推進係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:796、797)
ファクス:042-576-2138
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月18日