国立市手話言語条例

更新日:2023年10月06日

手話言語への理解及び手話言語の普及に関する基本理念並びに市の責務及び手話言語に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、ろう者、中途失聴者、難聴者等の市民が、手話言語を使用しやすい環境を構築し、もって相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を図るため、「国立市手話言語条例」を令和5年9月22日(金曜日)に施行しました。

条文

  国立市手話言語条例(PDFファイル:131.9KB)

条例の特徴

手話は、手及び指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて視覚的に表現し、独自の文法体系を持つ言語です。

国立市は、「手話は言語」であるとの認識の下に、手話言語に関する施策を推進し、全ての市民がお互いに理解し、共感し合い、生き生きと自分らしい生活を営み、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

条例制定の経緯

平成26年(2014年)

国立市議会において手話言語法制定を求める意見書提出に関する陳情が採択。


平成30年(2018年)

全国手話言語市区長会に加入。


令和  2年(2020年)

国立市手話言語条例調査研究会を設置(令和5年7月までに合計16回開催)。


令和  3年(2021年)

身体障害者手帳(聴覚)の所持者に対して、コミュニケーション手段等に関するアンケートを実施。


令和  5年(2023年)

条例素案のパブリックコメント及び市民説明会を実施。

条例施行。


 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係



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電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
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