4.地域生活支援事業

更新日:2023年06月30日

地域生活支援事業

 障害のある方が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村が中心となり事業を実施します。

 市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズに踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。

 国立市では以下の事業を実施しています。

地域生活支援事業
事業名 内容
移動支援事業  屋外での移動が困難な障害のある方について、外出の際の移動を支援します。
障害者生活サポート事業  障害程度区分が非該当の方で、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがある方に対し支援を行います。
障害者地域参加型介護サポート事業  利用する方の推薦により市の指定を受けた者(事業者)が介護を提供します。介護者の資格は問いません(介護給付を受けている方もその支給量の範囲内で利用できます)。
地域活動支援センター  障害のある方が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
手話通訳等コミュニケーション支援  手話によらなければ意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手話通訳者を派遣します。
日常生活用具給付等事業  重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。

手続

 事業内容、利用料等、詳しくは窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

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