5.総合支援法 申請から支給決定までの流れ

更新日:2023年06月30日

申請から支給決定までの流れ

障害者の福祉サービスの支給決定は、次の1から4を総合的に判断したうえで行います。

  1. 障害者の心身の状況(障害支援区分)
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況
  3. サービスの利用意向
  4. 訓練・就労に関する評価を把握

障害支援区分とは、障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1から6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、導入されました。障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作に関連する項目(12項目)、身の回りのことや日常生活に関する項目(16項目)、コミュニケーションに関する項目(6項目)、多動やこだわりなど行動障害に関する項目(34項目)、特別な医療に関する項目(12項目)の、計80項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市が認定します。

介護給付を希望する場合

  1. 相談・申し込み利用申請
    国立市の窓口
    国立市役所 健康福祉部しょうがいしゃ支援課相談支援係
  2. 障害支援区分の一次判定
    国立市の職員等が心身の状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。
  3. 二次判定(審査会)
    審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます。
    一次判定で評価対象にならなかった医師意見書の項目、チェックリストでは把握しきれない特記事項を加味し、審査委員の合議によって障害支援区分を認定します。介護給付では区分1から6の認定が行われます。
  4. 勘案事項調査
    地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など
  5. サービスの利用意向の聴取
  6. 支給決定

訓練等給付を希望する場合

  1. 相談・申し込み利用申請
    国立市の窓口
    国立市役所 健康福祉部しょうがいしゃ支援課相談支援係
  2. 認定調査の実施
    国立市の職員等が、80項目のアセスメント行います。
  3. 勘案事項調査
    地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など
  4. サービスの利用意向の聴取
  5. 暫定支給決定
  6. 訓練・就労評価項目から個別支援計画
    一定期間、サービスを利用し、(1)本人の利用意思と、(2)サービスが適切かどうかの確認ができたら、評価項目にそったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果を踏まえ本支給決定が行われます。
  7. 支給決定

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか