8.障害児の利用者負担
障害児の利用者負担(20歳未満の入所施設利用者を含む。)
障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わりました。
障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。 |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18歳,19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18歳,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります。
医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
20歳未満の入所者の場合
地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
所得要件はありません。
福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります
20歳未満の入所者の場合
地域で子どもを養育する費用(低所得世帯、一般は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。所得要件はありません。
通所施設を利用する場合、食費の減免があります
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。
所得階層 | 食費等 |
---|---|
低所得 | 1,540円 |
一般1 | 5,060円 |
一般2 | 14,300円(軽減なし) |
月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。
定率負担 | 食費等 | |
---|---|---|
低所得 | 0円 | 1,540円 |
一般1 | 4,600円 | 5,060円 |
一般2 | 14,400円 | 14,300円 |
福祉部分 | 医療部分 | 食費等 | |
---|---|---|---|
低所得 | 0円 | 4,500円 | 1,540円 |
一般1 | 4,600円 | 4,500円 | 5,060円 |
一般2 | 4,900円 | 4,500円 | 14,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
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更新日:2023年06月30日