8.障害児の利用者負担

更新日:2023年06月30日

障害児の利用者負担(20歳未満の入所施設利用者を含む。)

障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わりました。

 障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
 なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。

月ごとの利用者負担には上限があります

 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

障害児のサービス利用者負担月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満)
収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

通所施設、ホームヘルプ利用の場合

4,600円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満)
収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18歳,19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18歳,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります。

医療型個別減免

 医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

20歳未満の入所者の場合

 地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
所得要件はありません。

福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります

20歳未満の入所者の場合

 地域で子どもを養育する費用(低所得世帯、一般は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。所得要件はありません。

通所施設を利用する場合、食費の減免があります

 障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。

障害児施設(通所)の利用者負担
所得階層 食費等
低所得 1,540円
一般1 5,060円
一般2

14,300円(軽減なし)

月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。

福祉型の障害児施設(通所)の利用者負担
  定率負担 食費等
低所得 0円 1,540円
一般1 4,600円 5,060円
一般2 14,400円 14,300円
医療型の障害児施設(通所)の利用者負担
  福祉部分 医療部分 食費等
低所得 0円 4,500円 1,540円
一般1 4,600円 4,500円 5,060円
一般2 4,900円 4,500円 14,300円

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



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