【令和8年6月分から】児童育成手当の所得制限限度額が改定されました
令和8年6月分から所得制限限度額が以下のとおり改定されました。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (改正前) | 所得制限限度額 (改正後) |
|---|---|---|
| 0人 | 366万1千円 | 375万8千円 |
| 1人 | 404万1千円 | 413万8千円 |
| 2人 | 442万1千円 | 451万8千円 |
| 3人 | 480万1千円 | 489万8千円 |
| 4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 | 1人増すごとに38万円を加算(変更なし) |
(注)所得の計算方法等の制度の詳細は下記リンクをご参照ください。
(注)改定により新たに児童育成手当の支給要件に該当する方は申請が必要です。下記リンクで申請方法をご確認ください。申請審査の結果、受給者となる方には原則として申請をした月の翌月分の手当から支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





更新日:2026年08月20日