【令和8年6月分から】児童育成手当の所得制限限度額が改定されました

更新日:2026年08月20日

令和8年6月分から所得制限限度額が以下のとおり改定されました。

所得制限限度額
 扶養親族等の数 所得制限限度額 (改正前) 所得制限限度額 (改正後)
 0人  366万1千円 375万8千円
 1人  404万1千円 413万8千円
 2人  442万1千円 451万8千円
 3人  480万1千円 489万8千円
 4人以上  1人増すごとに38万円を加算 1人増すごとに38万円を加算(変更なし)

 (注)所得の計算方法等の制度の詳細は下記リンクをご参照ください。

 (注)改定により新たに児童育成手当の支給要件に該当する方は申請が必要です。下記リンクで申請方法をご確認ください。申請審査の結果、受給者となる方には原則として申請をした月の翌月分の手当から支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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